○東通村訪問介護低所得者軽減事業実施要綱
平成12年8月1日
規程第16号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による国の低所得者利用者負担対策として、施行時のホームヘルプサービス(以下「訪問介護低所得者軽減事業」という。)を利用していた高齢者(以下「利用者」という。)について利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
(審査支払い事務の委任)
第2条 村は、介護給付費に関する公費負担制度の審査支払い事務を青森県知事に委任し、知事は市町村の代理として青森県国民健康保険団体連合会と契約を締結することができる。
(対象者)
第3条 訪問介護低所得者軽減事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす利用者とする。
(1) 法施行時にホームヘルプサービスを利用している高齢者であって、おおむね施行前1年の間にホームヘルパーの派遣実績のあるものとする。
(2) 高齢者の世帯で生計中心者が、所得税非課税であること。(生活保護受給世帯を含む。)
(申請手続)
第4条 訪問介護低所得者軽減事業を利用しようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(利用者負担の割合)
第6条 法に規定する利用者負担の割合は、法の施行日より当面3年間は3パーセントとし、残りの7パーセントについては、村が第2条の規定に基づき青森県国民健康保険団体連合会の審査を得て指定介護保険事業者に支払うものとする。
(所得状況の確認及び初回の有効期限)
第7条 第3条第2号に規定する所得状況の確認は、平成12年度7月の所得確認を行わないこととし初回の減額証の有効期限は、申請が4月、5月にあった場合においても法の施行日から平成13年6月末日とする。
2 平成13年度以降は、毎年7月に所得確認を行うこととする。
3 利用者が、法施行後課税となった者については、翌年度以降非課税となった場合においても軽減の対象としない。
(備付台帳)
第8条 村長は、利用者の減額証の交付事由を付した台帳を備え付けなければならない。
(委任)
第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。