○東通村国民健康保険健康管理センターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 東通村民の総合的な健康づくり及び健康意識の普及啓発を図り、村民の日常生活に密着した健康相談、保健指導、健康診査、健康教育等の総合的な保健サービスを充実させ、村民の健康増進に努めるため設置する東通村国民健康保険健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村国民健康保険健康管理センター

東通村大字砂子又字沢内5番地32

(管理運営)

第2条 健康管理センターの管理は、村長が行う。

(使用の範囲)

第3条 健康管理センターは、第1条に掲げる目的以外に使用してはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(使用の許可)

第4条 健康管理センターの施設設備を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(無料の原則)

第5条 健康管理センターの施設設備及び器具等の使用については、使用料を徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

東通村国民健康保険健康管理センターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日 条例第17号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成3年3月20日 条例第17号