○東通村国民健康保険健康家庭表彰規程
昭和54年3月31日
規程第3号
(目的)
第1条 この表彰は、国民健康保険事業の意義をよく理解し、日頃から家族の健康に留意し、本事業の目標とする健康で明るい家庭づくりに努め、他の模範と認められる被保険者を表彰することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で被保険者とは、当該年度の4月1日から3月31日までの期間、東通村国民健康保険の被保険者であった者をいう。
(表彰基準)
第3条 表彰は、村長が次の各号の一に該当する被保険者の世帯主について行う。
(1) 当該年度中に医療機関を利用しなかった被保険者が2人以上の世帯で、国民健康保険税を年度内に完納した世帯主
(2) 当該年度中に医療機関は利用したが、その医療費用額が5,000円以内であって、国民健康保険税を年度内に完納した被保険者が2人以上の世帯の世帯主
(3) 村長が特別に認めた被保険者の世帯主
(表彰方法)
第4条 表彰は、村長が表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰状の返納)
第5条 表彰を受けたのち、その被表彰者及びその世帯内の被保険者が第3条各号に該当しないことが明らかになったときは、表彰状を返納させるものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、10月1日から10月31日までの期間に行う。ただし、特別の理由がある場合は、他の期日に変更することができる。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。