○東通村国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する事務取扱手引き
平成13年8月1日
規程第18号
(目的)
1 この手引きは、東通村国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(以下「要綱」という。)に定められた事項が、円滑に実施出来るように作成したもので、要綱の運用にあたってはこの手引きによるものとする。
(適用除外)
【例 …のため別証交付】
なお、公簿での確認は次のようにそれぞれの機関に照会する。
(1) 老人保健法の規定による医療…70歳以上は生年月日で判断し、65歳以上の障害者(いわゆる「ねたきり老人」)、老人医療係に照会する。
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給…住民課
(3) 厚生労働省令で定める医療に関する給付…健康福祉課
3 要綱第2条に該当し、その状態が次の要件を満たしていると認められる世帯は除外される。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
ア 震災・風水害等の災害を受け、その被害額が多大で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。
イ 詐欺・横領・盗難等により、財産を損失したこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり又は負傷したこと。
ア 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。
イ 慢性の疾病又は負傷により、概ね3カ月以上同一医療機関への入院又は通院を要するものであること。ただし、通院にあっては当該通院によって就労が具体的に妨げられていること。
ウ 親族とは、民法第725条の各号に掲げる者とする。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ 給与所得者については、離職し再就職をしていない場合についても該当するものとする。
ウ 意図的又は常習的な職業変更でないと認められるものであること。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ 給与所得者については、給与未払いがある場合についても該当するものとする。
(5) (1)~(4)までに類する事由があったこと。
(資格証明調査書等)
なお、通知書等の発送時期は次のとおりとする。
(1) 弁明の付与……被保険者証の有効期限満了の30日以前
(2) 国民健康保険被保険者証返還通知書……被保険者証の有効期限満了の20日以前
(資格証明書の交付)
5 資格証明書の交付にあたっては、4により資格証明書及び被保険者証の両方が交付される場合があるので、注意を要する。
(1) 世帯主が該当する場合……資格証明書の※印欄に「世帯主は別証交付」と記載する。
(2) 世帯員が該当する場合……被保険者証の※印欄に「世帯主には別証交付」と記載する。
(被保険者証の再交付)
6 要綱第6条に規定する資格証明書の交付を受けている世帯(以下「被交付者」という。)で、滞納額の著しい減少がみられたときとは次のとおりとする。
(1) 資格証明書交付後来庁等により納期到来分の滞納額のうち8割以上納付した場合
(2) 資格証明書交付後、分割納付等により継続して6回以上納付された場合
8 被交付者で他に理由がなく、資格証明書の交付を逃れようとする意図で、世帯主の変更を届けたと判明した場合は引き続き新しい世帯主にも資格証明書を交付する。
(資格証明書の交付日)
9 資格証明書の交付日は、原則として被保険者証の返還があった日若しくは被保険者証の有効期限日以降とする。なお、前年度から継続して被交付者となる世帯については、被保険者証の更新時期に並行して行う。
(保険医療機関への協力依頼)
10 保険医療機関から被保険者証番号を照会してきた場合は、資格証明書の被交付者であるかどうかを確認してから回答し、被交付者である場合は次のとおり回答する。
(1) 資格証明書の被交付者である旨を告げ、要綱第7条の規定に掲げる内容を説明する。
特に、「全額負担」及び診療報酬明細書に「特別療養費」と朱書きしたうえで、連合会に送付することを強調すること。
11 被交付者が窓口で医療費の全額の支払を拒否し、保険医療機関から連絡があった場合は、その者に対し、全額を支払うよう説得にあたる。なお、資格証明書の学・遠の被交付者についても同様とする。
(特別療養費の支給)
12 特別療養費の滞納保険税へ充当する指導は、徴収係の各担当者が行う。
13 特別療養費の支給は、全額現金払いとする。
(保険給付の一時差止)
(委任)
15 この取扱手引に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この手引は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。