○東通村身体障害者デイサービス事業実施要綱
平成12年8月1日
規程第15号
1 目的
東通村身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上等をはかることが出来るよう、通所により創作的活動、機能訓練等のサービスを提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の向上をはかることを目的とする。
2 実施主体
事業の実施主体は、東通村(以下「村」という。)とする。ただし、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営ができる社会福祉法人等に委託することができる。
3 対象者
事業の対象者は、在宅の身体障害者又はその介護を行う者(以下「対象者」という。)とする。
4 実施施設
事業は、身体障害者デイサービスセンター(以下「実施施設」という。)等で実施するものとする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当と認められる施設であっても差し支えないものとする。
5 事業の内容
事業の内容はおおむね次のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 機能訓練
日常生活動作、歩行、家事訓練等
イ 社会適応訓練
会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等
ウ 更生相談
医療、福祉、生活の相談等
エ 介護方法の指導
家族やボランティア等に対する介護技術指導等
オ スポーツ、レクリェーション
在宅の身体障害者の福祉の増進をはかるために必要なスポーツ、レクリェーション等の事業
カ 健康指導
健康チェック、健康相談
(2) 創作的活動事業
手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業
(3) 入浴サービス
一般浴、介護浴
(4) 給食サービス
食事の提供
(5) 介護サービス
更衣、排泄等の身体介助
(6) 送迎サービス
車イス使用者等のリフトバスによる送迎
6 事業の実施
(1) 事業の内容により、次の6類型により実施することとする。なお、基本事業については、前記5(1)のアからカに掲げる6種目の中から2種目以上を選択して実施するものとする。また創作的活動事業については、普通型は週2日以上、重点型は週5日以上の事業を実施するものとする。
ア 介護型
基本事業、創作的活動事業(普通型)、給食サービス、入浴サービス、介護サービス、送迎サービスを実施する。
イ 基本型
基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)、給食サービス、入浴サービスを実施する。
ウ 入浴中心型
基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)、入浴サービスを実施する。
エ 給食中心型
基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)、給食サービスを実施する。
オ 作業中心型
基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)を実施する。
カ 小規模型
(1) 介護型
基本事業、創作的活動事業(普通型)、給食サービス、入浴サービス、介護サービス、送迎サービスを実施する。
(2) 基本型
基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)、給食サービス又は、入浴サービスを実施する。
(2) 送迎サービスは、車イス使用者の利便を考慮し、リフトバスを設置して極力実施するよう努めるものとする。なお、介護型サービスを実施する場合は必須とする。
(3) 給食サービス、入浴サービスは、この事業を利用する者(以下「利用者」という。)の健康等を十分勘案するとともに、食品栄養管理について十分配慮して実施するものとする。
(4) 事業は、身体障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及び地域の実情等その置かれている環境に応じて適切に実施するものとする。
(5) 事業の運営は週6日を標準とする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月1日から1月3日まで及び12月31日を除くものとする。
(6) 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
7 利用の申請
(1) デイサービス利用の申請は、原則として対象者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)から、東通村身体障害者デイサービス事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により村長に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合、申請は事後でも差し支えないものとする。
(2) 利用者の便宜をはかるため実施施設を経由して申請書を受理することができる。
8 利用の決定
(3) 申請を却下した場合は、東通村身体障害者デイサービス事業利用申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(4) 事業の利用を廃止又は停止を決定した場合は、東通村身体障害者デイサービス事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
9 費用の負担
利用者は、給食サービス、入浴サービス等についての原材料費などの実費相当分費用として、1人1回につき700円を負担し、利用者が直接実施施設に支払うものとする。
10 職員の配置
職員の配置については、原則として次のとおりとする。
(1) 事業の企画、運営にあたる指導員を置くものとする。
(2) 基本事業の実施にあたっては、必要な職員を置くものとする。
(3) 創作的活動事業の実施にあたっては、必要な講師等の確保に努めるものとする。
(4) 給食サービス、入浴サービスを実施する場合は必要な職員を置くものとする。
11 備付書類
実施施設は、実施した業務の記録、経理に関する帳簿など必要な書類を備え付け、委託を受けた業務が完了する日の属する年度の翌年から5年間保管するものとする。
12 留意事項
村は、事業実施に当たって次の事項に留意して事業の円滑かつ効率的な運営に努めるものとする。
(1) 事業実施について、地域住民に広報等により周知をはかるものとする。
(2) 事業の効果的推進をはかるため実施施設、関係行政機関、身体障害者福祉団体、身体障害者相談員、民生委員及びボランティア等と十分連携をとるものとする。
(3) 事業の適正をはかるため、実施施設が行う事業内容を定期的に調査し必要な措置を講じるものとする。
(4) 事業実施に必要な利用者のケース記録、利用の決定調書、利用料収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
13 その他
この要綱に定めるもののほか事業実施について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。