○東通村身体障害者更生援護施設入所措置会議設置要綱
平成6年9月1日
規程第4号
1 目的
措置会議は、診断会議の結果、措置を要すると診断されたケースについて、措置内容とその実行案を検討し、的確な措置決定をすることを目的とする。
2 対象
措置会議の対象とするケースは、次のようなものとする。
(1) 措置の開始、解除(廃止)、停止、変更、期間延長を必要とするもの
(2) 処遇上、専門機関(家庭裁判所、児童相談所など)との係わりを要するもの
3 構成
措置会議は、健康福祉課長、健康福祉課長補佐、主幹、保健婦、ホームヘルパー、担当者で構成する。ただし、必要に応じて医師及び担当民生委員も参加できるものとする。
4 運営
(1) 招集
措置会議の招集は、健康福祉課長が行う。
(2) 開催
措置会議の開催は、必要に応じて随時開催するものとする。
(3) 司会
措置会議の司会は、健康福祉課長が行う。
(4) 記録
担当者は、措置会議の決定を会議録(別記様式)に記録し、更にその写しをケース記録に貼付するものとする。
附則
この要綱は、平成6年9月1日から施行する。
様式 略