○東通村身体障害者更生援護施設入所診断会議設置要綱
平成6年9月1日
規程第3号
1 目的
複雑困難な問題を有するケースについて、表面的な問題にのみとらわれずに、それぞれ異なった発達の歴史をもつ対象者の全体の理解に努め、総合的に検討し、対象者の福祉を図るための処遇方針を決定することを目的とする。
2 対象
診断会議の対象とするケースは、次のようなものとする。
(1) 総合的(社会学的、心理学的、医学的、法的)検討を要するもの
(2) 専門機関の協力等を要するもの
(3) ケース分類の変更(処遇方針の変更)を要するもの
(4) 措置会議が必要と思われるもの
3 構成
診断会議は、健康福祉課長、健康福祉課長補佐、主幹、保健婦、ホームヘルパー、担当者で構成する。ただし、必要に応じて医師及び担当民生委員も参加できるものとする。
4 運営
(1) 招集
診断会議の招集は、健康福祉課長が行う。
(2) 開催
必要に応じて随時開催する。
(3) 司会
診断会議の司会は、健康福祉課長が行う。
(4) 記録
担当者は、会議の経過及び結論を会議録(別紙様式)に記録するとともに、その写しをケースの経過記録中に貼付するものとする。
附則
この要綱は、平成6年9月1日から施行する。
別紙様式 略