○東通村身体障害者更生援護施設入所診断会議設置要綱

平成6年9月1日

規程第3号

1 目的

複雑困難な問題を有するケースについて、表面的な問題にのみとらわれずに、それぞれ異なった発達の歴史をもつ対象者の全体の理解に努め、総合的に検討し、対象者の福祉を図るための処遇方針を決定することを目的とする。

2 対象

診断会議の対象とするケースは、次のようなものとする。

(1) 総合的(社会学的、心理学的、医学的、法的)検討を要するもの

(2) 専門機関の協力等を要するもの

(3) ケース分類の変更(処遇方針の変更)を要するもの

(4) 措置会議が必要と思われるもの

3 構成

診断会議は、健康福祉課長、健康福祉課長補佐、主幹、保健婦、ホームヘルパー、担当者で構成する。ただし、必要に応じて医師及び担当民生委員も参加できるものとする。

4 運営

(1) 招集

診断会議の招集は、健康福祉課長が行う。

(2) 開催

必要に応じて随時開催する。

(3) 司会

診断会議の司会は、健康福祉課長が行う。

(4) 記録

担当者は、会議の経過及び結論を会議録(別紙様式)に記録するとともに、その写しをケースの経過記録中に貼付するものとする。

この要綱は、平成6年9月1日から施行する。

別紙様式 略

東通村身体障害者更生援護施設入所診断会議設置要綱

平成6年9月1日 規程第3号

(平成6年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成6年9月1日 規程第3号