○東通村重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成5年4月19日

規程第3号

第1 趣旨

村長は、重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)及び「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」(昭和47年7月18日社更第120号厚生省社会局長通知。)に定めるもののほか、この実施要綱に定めるところによる。

第2 日常生活用具の給付又は貸与の申請等

(1) 法第18条第2項の規定による申請は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、村長にしなければならない。

(2) 村長は、(1)の申請があった場合、当該身体障害者の身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成して、日常生活用具の給付等の可否を決定するものとする。

(3) 村長は、(1)による日常生活用具の給付又は貸与の決定をしたときは日常生活用具給付(貸与)通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第4号)により、当該申請の却下を決定したときは日常生活用具給付(貸与)申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(4) 村長は、(3)の規定により日常生活用具の給付の決定の通知をしたときは日常生活用具給付依頼書(様式第6号)により、その納付を行う業者に依頼しなければならない。

第3 日常生活用具納入金の納入

(1) 村長は、日常生活用具の給付の決定をしたときは、当該日常生活用具の給付を受ける者(以下「受給者」という。)並びに当該受給者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該日常生活用具の給付に要する費用(以下「給付費」という。)の全部又は一部を業者に支払うことを命ずるものとする。

(2) 前項の受給者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払わなければならない費用(以下「納入金」という。)の額は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(平成17年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別表に基づき、当該納入義務者の属する世帯の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(3) 村長は、(2)の規定により納入金の支払を命ずるときは、その額を決定し、日常生活用具納入額決定通知書(様式第7号)により、納入義務者に通知しなければならない。

第4 日常生活用具納入金の額の改定等

(1) 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため納入金を納入することが困難であるときは、日常生活用具納入額改定申請書(様式第8号)により、納入金の改定を、村長に申請することができる。

(2) 村長は、(1)による申請があった場合は、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される第3の(2)の階層区分に変更があったときは、納入金の額の改定を行わなければならない。

(3) 村長は、(2)の規定により納入金の額の改定をしたときは、日常生活用具納入額改定通知書(様式第9号)により、改定後の納入金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(4) 村長は、(1)の申請があった場合において当該申請の却下を決定したときは、日常生活用具納入額改定申請却下通知書(様式第10号)により、申請者に通知しなければならない。

この要綱は、公布の日から適用する。

(平成17年規程第13号)

この規程は、平成18年1月1日から適用する。

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東通村重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成5年4月19日 規程第3号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月19日 規程第3号
平成17年12月21日 規程第13号