○東通村進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成5年4月1日
規程第1号
第1 目的
進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。
第2 実施主体
東通村
第3 療養等の給付
療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に収容し、若しくは通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。
第4 給付対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する者とする。
第5 給付の委託
療養等の給付のうち、収容については、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額の料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び国が指定した国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。
第6 給付の申請及び決定
(2) (1)の場合村長は、調査書(様式第3号)を作成し、療養等の給付の要否に関する身体障害者更生相談所長の意見を求めるため判定依頼を行うものとする。
(3) 身体障害者更生相談所長の判定を受理した村長は、青森県知事を通じ療養等担当機関の長と協議のうえ、速やかに、療養等の給付の可否を決定するものとする。
(4) 村長は、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。
(5) 村長は、療養等の給付を行わないことを決定したとき、又は変更を決定したときは、その旨の理由を附して申請者に通知する者とする。
第7 費用
(1) 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。
(2) 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき、村長が支払うものとする。
(3) (1)の医療費について、療養等担当機関の長が村長に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にある者については、老人保健の診療報酬の額の例により算定した額のうち、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。
第8 費用の請求
療養等担当機関の長が村長に対して行う第7の2の支払請求は進行性筋萎縮症者療養等給付費支払請求書(様式第5号)によることとし、医療費については診療報酬請求明細書(社会保険診療報酬支払基金等に提出した診療報酬請求明細書がある場合には、その写しでもよい。)を添付するものとする。
第9 費用の徴収
(1) 村長は、給付対象者又は扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じて療養等の給付に要する費用の一部を徴収することができる。
なお、当該負担額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」の別表徴収基準額表の更生医療の例によるものとする。
(2) 費用の徴収については、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。