○東通村機能訓練実施要綱

平成4年3月5日

規程第6号

1 目的

心身の機能が低下している者で、医療終了後も継続して機能訓練の必要な者に対し、日常生活の自立と寝たきりを予防することを目的とする。

2 対象者

(1) 医療終了後も継続して訓練を行う必要がある者

(2) 身体機能や精神機能に支障があるにもかかわらず必要な訓練を受けていない者

(3) 老化などにより心身機能が低下している者

3 実施手続き

(1) 訓練希望者は、あらかじめ所定の申込書、誓約書を村長に提出する。(様式第1号第2号)

(2) 主治医の許可を得る。(指示書)(様式第3号)

(3) 保健婦が日常生活状況の簡単な調査を行う。(様式第4号第5号)

4 実施場所

東通村健康管理センター

5 実施方法

(1) 訓練は、あらかじめ主治医の承諾をとり、理学療法士の協力を得て保健婦、看護婦が実施する。

(2) 訓練の内容は、医療として行われる機能訓練とは異なり、社会的機能訓練を中心とした訓練とする。

(3) 対象者及び家族に対し家庭で継続して行える訓練の方法として、助言指導を行う。

6 実施回数及び実施期間

訓練の実施回数は月1回とする。

7 訓練内容

(1) 治療的訓練でなく、日常生活を円滑に送るために必要な基本動作や日常生活動作訓練を中心に行う。

(2) 社会的交流を図るため、創作活動、レクリエーションなどを行う。

8 事故防止と緊急対策

(1) 主治医との連絡を密にする。

ア 訓練当日の対象者の健康状態のチェック及び訓練状況を観察し、必要に応じ主治医と連絡をとり、指示を得る。(様式第6号第7号)

イ 訓練中対象者に異常を認めたときは、速やかに主治医に連絡をとり、搬送する。

(2) 同伴する家族は、対象者の健康状態について平素と異なる部分がないか、よく観察し、保健婦又は看護婦に事前に十分伝達する。また、途上での事故防止や災害については、家族が責任を持つ。

9 周知徹底

訓練は、特に家族の積極的な協力を得て行うことが必要であり、家族に対しても訓練の主旨及び内容等を十分に理解させるよう努める。

10 その他留意事項

(1) 対象者の参加は家族同伴を原則とする。

(2) 対象者の希望に応じ、保健婦又は看護婦の添乗のもとに村車両にて送迎する。ただし、車両の都合がつかない時は、送迎できない場合もある。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

様式 略

東通村機能訓練実施要綱

平成4年3月5日 規程第6号

(平成4年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成4年3月5日 規程第6号