○東通村身体障害者福祉法施行規則

平成5年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第3条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼等)

第5条 村長は、法第18条第4項の規定による身体障害者の審査及び更生相談を行うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合において、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第3号)により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 政令第3条第2項及び第5条の2の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第5号)によらなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第5条の3第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。

(入所措置の通知等)

第9条 村長は、法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所(通所を含む。以下同じ。)又は入所の委託の措置(以下「入所措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第8号)により、入所措置を受ける者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

2 村長は、入所措置の変更(入所措置に係る更生援護施設の変更(以下「更生援護施設の変更」という。)を含む。)を決定したときは措置変更通知書(様式第9号)により、入所措置の廃止を決定したときは、措置廃止通知書(様式第10号)により、被措置者に通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第10条 村長は、入所措置を採ろうとするとき、又は更生援護施設の変更をしようとするときは、入所依頼書(様式第11号)により、当該入所措置に係る更生援護施設に依頼しなければならない。

2 村長は、入所措置の開始を決定したときは措置開始通知書により、入所措置の変更を決定したときは措置変更通知書により、更生援護施設の変更を決定したときは措置開始通知書又は措置解除通知書(様式第10号)により、それぞれ、当該入所措置又は更生援護施設の変更に係る更生援護施設に通知しなければならない。

(措置費の請求等)

第11条 更生援護施設の設置者は、被措置者の入所措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始する月の前月の20日まで(第1・四半期分にあっては、当該四半期の開始後5日以内)に措置費請求書(様式第12号)により、村長に請求しなければならない。ただし、措置費のうち村長が特に認めたものにあっては、村長が定める期間ごとに当該期間分の措置費を当該期間の開始する月の前月の村長が定める日までに請求しなければならない。

2 更生援護施設の設置者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後5日以内に、措置費精算書(様式第13号)に、入所状況報告書(様式第14号)を添えて、村長に報告しなければならない。ただし、措置費のうち村長が特に認めたものにあっては、村長が定める期間ごとに当該期間分の措置費の精算について当該期間の終了する月の翌月の村長が定める日までに報告しなければならない。

(措置費の徴収)

第12条 村長は、入所措置を採ったときは、当該被措置者及びその扶養義務者(当該入所措置(入所措置の変更の場合を除く。)を開始した日に当該被措置者と世帯及び生計を同一にしていたその配偶者及び子(当該被措置者が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条、第24条、第27条第1項第3号、第2項若しくは第6項、第28条第1項第31条第1項若しくは第2項第63条の2第1項若しくは第2項若しくは第63条の3第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号若しくは第3号又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号、第3号若しくは第4号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次の各号に掲げる期日において行うものとする。

(1) 入所措置を開始した日

(2) 7月1日

(3) 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったとき、又は前項の被措置者が20歳に達したときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日

3 第1項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「入所措置納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては被措置者の別表第1の対象収入額等による階層区分に応じ同表に定める額、主たる扶養義務者にあっては主たる扶養義務者の別表第2の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、2人目以降の被措置者が入所措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)とする。

4 前項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他法の措置を受けている者(被措置者より前に措置された者に限る。)の扶養義務者として費用徴収される場合の当該主たる扶養義務者の徴収金の額は、同項の規定による額から当該費用徴収される額を控除した額(その額が100円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)とする。

5 村長は、第1項から前項までの規定により徴収金を徴収するときは、被措置者にあっては第2項第1号及び第2号に掲げる期日、主たる扶養義務者にあっては同項各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書(様式第15号)により、徴収金の額を入所措置納入義務者に通知しなければならない。

(徴収金の額の改定等)

第13条 村長は、必要に応じその都度、入所措置納入義務者の負担能力について調査を行い、入所措置納入義務者に適用される前条第3項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 村長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、費用徴収額改定通知書(様式第16号)により、改定後の徴収金の額を入所措置納入義務者に通知しなければならない。

3 入所措置納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第17号)により徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した村長に申請することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

5 村長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書(様式第18号)により、申請者に通知しなければならない。

(更生医療の給付の通知等)

第14条 村長は、省令第13条の2第1項の規定による申請があった場合において、更生医療の給付の決定をしたときは更生医療給付・納入額通知書(様式第19号)により、当該申請の却下の決定をしたときは更生医療給付申請却下通知書(様式第18号)により、申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により更生医療の給付の決定の通知をしたときは、更生医療給付依頼書(様式第20号)により、当該更生医療の給付に係る指定医療機関に依頼しなければならない。

(更生医療の内容の変更の申請等)

第15条 前条第2項の依頼を受けた指定医療機関は、更生医療券(省令第13条の2第2項に規定する更生医療券をいう。)に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)の変更又は有効期間の延長が必要であると認めたときは、更生医療変更(延長)申請書(様式第21号)により、村長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に指定する申請書を提出しなければならない。

3 村長は、前2項の申請があった場合において、更生医療の内容の変更又は有効期間の延長の決定をしたときは更生医療変更(延長)通知書(様式第22号)により、当該申請の却下の決定をしたときは更生医療変更(延長)却下通知書(様式第18号)により、当該申請に係る指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)及び更生医療の受給者(以下「更生医療受給者」という。)に通知しなければならない。

(更生医療費の支給の申請等)

第16条 法第19条第1項及び第2項の規定に基づき、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送に要する費用(以下「更生医療費」という。)の支給を受けようとする者は、更生医療費支給申請書(様式第23号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、更生医療費の支給を決定したときは、更生医療費支給通知書(様式第24号)により、当該申請の却下の決定をしたときは更生医療費支給申請却下通知書(様式第18号)により、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定による更生医療費の支給の決定の通知を受けた者は、更生医療費を更生医療費請求書(様式第25号)により、村長に請求しなければならない。

4 村長は、前項の請求があったときは、当該更生医療費の額から第19条の更生医療納入金の額の例により算定した額(更生医療費の支給を受ける者がその支給日の属する月において更生医療受給者である場合は、その額からその者に係る当該月の更生医療納入金の額を控除した額)を減じて、更生医療費の支給額を決定し、更生医療費支給額通知書(様式第26号)により、当該更生医療費の請求者に通知しなければならない。

(更生医療治療経過の報告)

第17条 第14条第2項の依頼を受けた指定医療機関は、毎月、当該依頼に係る更生医療受給者の更生医療治療経過報告書(様式第27号)を作成し、更生医療の給付を行った月の翌月の10日までに村長に提出しなければならない。

(更生医療の給付の報告)

第18条 村長は、法第19条第1項の規定により更生医療の給付(期間の延長及び内容の変更を含む。)の決定をしたときは、更生医療給付決定報告書(様式第28号)を知事に提出しなければならない。

(更生医療納入金の納入)

第19条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の決定をしたときは、当該更生医療受給者並びに当該更生医療受給者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該更生医療の給付に要する費用(以下「更生医療給付費」という。)の全部又は一部を指定医療機関に支払うことを命じるものとする。

2 前項の更生医療受給者及び扶養義務者(以下「更生医療納入義務者」という。)が支払わなければならない費用(以下「更生医療納入金」という。)の額は、当該更生医療納入義務者の属する世帯の別表第3の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

3 村長は、前2項の規定により更生医療納入金の支払いを命じるときは、次の各号に掲げる期日において当該更生医療納入金の額を決定し、当該各号に掲げる通知書により、更生医療納入義務者に通知しなければならない。

(1) 更生医療の給付を開始する日 更生医療給付・納入額通知書

(2) 7月1日 納入額決定通知書(様式第29号)

(3) 更生医療の内容を変更する日 更生医療納入額変更通知書(様式第30号)

(更生医療納入金の額の改定等)

第20条 村長は、必要に応じその都度、更生医療納入義務者の負担能力について調査を行い、更生医療納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において更生医療納入金の額の改定を行わなければならない。

2 村長は、前項の規定により更生医療納入金の額を改定したときは、納入額改定通知書(様式第29号)により、改定後の更生医療納入金の額を更生医療納入義務者に通知しなければならない。

3 更生医療納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため更生医療納入金を納入することが困難であるときは、納入額改定申請書(様式第31号)により、更生医療納入金の額の改定を、村長に申請することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

5 村長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、更生医療納入額改定申請却下通知書(様式第18号)により、申請者に通知しなければならない。

(更生医療納入金の徴収)

第21条 村長は、法第38条第3項に規定する場合は、同項に規定する額を更生医療納入義務者から徴収するものとする。

2 村長は、前項の徴収を行うときは、納入金徴収通知書(様式第32号)により、更生医療納入義務者に通知しなければならない。

(補装具交付通知書等)

第22条 村長は、省令第14条第1項の規定による申請があった場合において、補装具の交付又は修理の決定をしたときは補装具交付(修理)・納入額通知書(様式第19号)により、補装具の購入又は修理に要する費用(以下「補装具費」という。)の支給の決定をしたときは補装具費支給通知書(様式第33号)により、当該申請の却下の決定をしたときは補装具交付(修理)申請却下通知書(様式第18号)により、申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補装具の交付又は修理の決定の通知をしたときは、補装具交付(修理)依頼書(様式第20号)により、その交付又は修理を行う業者に依頼しなければならない。

3 第1項の規定による補装具費の支給の決定の通知を受けた者は、補装具費を、補装具費請求書(様式第34号)により、村長に請求しなければならない。

4 村長は、前項の請求があったときは、補装具費の額を決定し、その額から次条の補装具納入金の額の例により算定した額(補装具費の支給を受ける者がその支給日の属する月において同条第1項の補装具受給者である場合は、その額から当該月のその者に係る補装具納入金の額を控除した額)を減じて、補装具費の支給額を決定し、補装具費支給額通知書(様式第35号)により、請求者に通知しなければならない。

(補装具納入金の納入)

第23条 村長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、当該補装具の交付又は修理を受ける者(以下「補装具受給者」という。)並びに当該補装具受給者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該補装具の交付又は修理に要する費用(以下「補装具給付費」という。)の全部又は一部を業者に支払うことを命じるものとする。

2 前項の補装具受給者及び扶養義務者(以下「補装具納入義務者」という。)が支払わなければならない費用(以下「補装具納入金」という。)の額は、当該補装具納入義務者の属する世帯の別表第3の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

3 村長は、前2項の規定により補装具納入金の支払いを命じるときは、その額を決定し、補装具交付(修理)・納入額通知書により、補装具納入義務者に通知しなければならない。

4 第20条第3項から第5項まで及び第21条の規定は、補装具納入金について準用する。この場合において、これらの規定中「更生医療納入義務者」とあるのは「補装具納入義務者」と、「更生医療納入金」とあるのは「補装具納入金」と、「更生医療納入額」とあるのは「補装具納入額」と読み替えるものとする。

(施行事項)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東通村身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る東通村身体障害者福祉法施行規則(以下「施行規則」という。)第12条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年11月1日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の東通村身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る東通村身体障害者福祉法施行規則第12条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間にかかる徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の東通村身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る東通村身体障害者福祉法施行規則第12条第3項、第19条第2項及び第24条第2項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成14年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

被措置者徴収金額

対象収入額等による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額等

通所以外の場合

通所の場合

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

2

生活保護法による被保護者以外の者

対象収入額

270,000円以下

3

270,001円以上280,000円以下

月額 1,000円

月額 500円

4

280,001円以上300,000円以下

月額 1,800円

月額 900円

5

300,001円以上320,000円以下

月額 3,400円

月額 1,700円

6

320,001円以上340,000円以下

月額 4,700円

月額 2,300円

7

340,001円以上360,000円以下

月額 5,800円

月額 2,900円

8

360,001円以上380,000円以下

月額 7,500円

月額 3,700円

9

380,001円以上400,000円以下

月額 9,100円

月額 4,500円

10

400,001円以上420,000円以下

月額 10,800円

月額 5,400円

11

420,001円以上440,000円以下

月額 12,500円

月額 6,200円

12

440,001円以上460,000円以下

月額 14,100円

月額 7,000円

13

460,001円以上480,000円以下

月額 15,800円

月額 7,900円

14

480,001円以上500,000円以下

月額 17,500円

月額 8,700円

15

500,001円以上520,000円以下

月額 19,100円

月額 9,500円

16

520,001円以上540,000円以下

月額 20,800円

月額 10,400円

17

540,001円以上560,000円以下

月額 22,500円

月額 11,200円

18

560,001円以上580,000円以下

月額 24,100円

月額 12,000円

19

580,001円以上600,000円以下

月額 25,800円

月額 12,900円

20

600,001円以上640,000円以下

月額 27,500円

月額 13,700円

21

640,001円以上680,000円以下

月額 30,800円

月額 15,400円

22

680,001円以上720,000円以下

月額 34,100円

月額 17,000円

23

720,001円以上760,000円以下

月額 37,500円

月額 18,700円

24

760,001円以上800,000円以下

月額 39,800円

月額 19,900円

25

800,001円以上840,000円以下

月額 41,800円

月額 20,900円

26

840,001円以上880,000円以下

月額 43,800円

月額 21,900円

27

880,001円以上920,000円以下

月額 45,800円

月額 22,900円

28

920,001円以上960,000円以下

月額 47,800円

月額 23,900円

29

960,001円以上1,000,000円以下

月額 49,800円

月額 24,900円

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

月額 51,800円

月額 25,900円

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

月額 54,400円

月額 27,200円

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

月額 57,100円

月額 28,500円

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

月額 59,800円

月額 29,900円

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

月額 62,400円

月額 31,200円

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

月額 65,100円

月額 32,500円

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

月額 69,100円

月額 34,500円

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

月額 73,100円

月額 36,500円

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

月額 77,100円

月額 38,500円

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

月額 81,100円

月額 40,500円

40

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額が100円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額

上の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)

備考

1 この表において「対象収入」とは、第12条第5項又は第13条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の期日(以下「決定期日」という。)の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)の収入額から、当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。ただし、同上第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の収入額又は必要経費を前年又は前々年の収入額又は必要経費の額の算定の例により算定し、対象収入額を算定するものとする。

2 被措置者が次の場合に該当するときの徴収金の欄に掲げる額は、次のとおりとする。

(1) 被措置者が身体障害者更生施設(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の認定を受けた養成施設(以下「養成施設」という。)及び重度身体障害者更生援護施設を除く。)又は身体障害者授産施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

ア 3年未満の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円

イ 3年以上の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円

(2) 被措置者が養成施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

ア 養成施設の修業年限以内の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円

イ 養成施設の修業年限を超える場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円

(3) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

ア 5年未満の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円

イ 5年以上の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円

(4) 被措置者が身体障害者療護施設に入所している場合で徴収金の額の欄に掲げる額が9万円を超えるとき9万円

3 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合計額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金とする。

4 月の中途で入所措置を開始し、入所措置の変更(更生援護施設の変更を含む。別表第2において同じ。)をし、又は入所措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

別表第2(第12条関係)

扶養義務者徴収金額

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

通所以外の場合

通所の場合

A

生活保護法による被保護者

B

市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。)

C1

所得税がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額があるもの

月額 2,200円

月額 1,100円

C2

市町村民税の所得割の額があるもの

月額 3,300円

月額 1,600円

D1

所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

30,000円以下

月額 4,500円

月額 2,200円

D2

30,001円以上80,000円以下

月額 6,700円

月額 3,300円

D3

80,001円以上140,000円以下

月額 9,300円

月額 4,600円

D4

140,001円以上280,000円以下

月額 14,500円

月額 7,200円

D5

280,001円以上500,000円以下

月額 20,600円

月額 10,300円

D6

500,001円以上800,000円以下

月額 27,100円

月額 13,500円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

月額 34,300円

月額 17,100円

D8

1,160,001円以上1,165,000円以下

月額 42,500円

月額 21,200円

D9

1,165,001円以上2,260,000円以下

月額 51,400円

月額 25,700円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

月額 61,200円

月額 30,600円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

月額 71,900円

月額 35,900円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

月額 83,300円

月額 41,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

月額 95,600円

月額 47,800円

D14

6,270,001円以上

その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)

左の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)

備考

1 この表において「均等割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があるときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第13条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。

2 この表において、「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第13条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。

3 被措置者が次の場合に該当するときの徴収金の欄に掲げる額は、次のとおりとする。

(1) 被措置者が身体障害者更生施設(養成施設及び重度身体障害者更生援護施設を除く。)又は身体障害者援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額から当該被措置者が第12条の規定により徴収される徴収金の額(第13条第3項の申請があった場合において同条第4項において準用する同条第1項の規定による改定があったときは、当該改定がなかったものとして算定した額とする。以下同じ。)を控除して得た額とする。

ア 3年未満の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円

イ 3年以上の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円

(2) 被措置者が養成施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

ア 養成施設の修業年限以内の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円

イ 養成施設の修業年限を超える場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円

(3) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

ア 5年未満の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円

イ 5年以上の場合

(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円

(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円

(4) 被措置者が身体障害者療護施設に入所している場合で徴収金の額の欄に掲げる額が9万円を超えるとき9万円

4 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合計額をいう。別表第2において同じ。当該被措置者が第7条の規定により徴収金の徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者が徴収される徴収金の額を控除した額。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

5 月の中途で入所措置を開始し、入所措置の変更(更生援護施設の変更を含む。別表第2において同じ。)をし、又は入所措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

別表第3(第19条、第23条関係)

更生医療納入金及び補装具納入金の額

税額等による階層区分

納入金の額(月額)単位:円

階層

税額等

1人目

2人目以降

(1人につき)

更生医療

補装具

入院

通院

A

生活保護世帯

B

市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。)

1,100

220

C1

所得税非課税世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)

均等割課税世帯

(所得割課税世帯を除く。)

4,500

2,250

2,250

450

C2

所得割課税世帯

5,800

2,900

2,900

580

D1

所得税課税世帯(生活保護世帯を除く。)

世帯所得税額

4,800円以下

6,900

3,450

3,450

690

D2

4,801円以上9,600円以下

7,600

3,800

3,800

760

D3

9,601円以上16,800円以下

8,500

4,250

4,250

850

D4

16,801円以上24,000円以下

9,400

4,700

4,700

940

D5

24,001円以上32,400円以下

11,000

5,500

5,500

1,100

D6

32,401円以上42,000円以下

12,500

6,250

6,250

1,250

D7

42,001円以上92,400円以下

16,200

8,100

8,100

1,620

D8

92,401円以上120,000円以下

18,700

9,350

9,350

1,870

D9

120,001円以上156,000円以下

23,100

11,550

11,550

2,310

D10

156,001円以上198,000円以下

27,500

13,750

13,750

2,750

D11

198,001円以上287,500円以下

35,700

17,850

17,850

3,570

D12

287,501円以上397,000円以下

44,000

22,000

22,000

4,400

D13

397,001円以上929,400円以下

52,300

26,150

26,150

5,230

D14

929,401円以上1,500,000円以下

80,700

40,350

40,350

8,070

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

85,000

42,500

42,500

8,500

D16

1,650,001円以上2,226,000円以下

102,900

51,450

51,450

10,290

D17

2,226,001円以上3,000,000円以下

122,500

61,250

61,250

12,250

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

71,900

71,900

14,380

D19

3,960,001円以上

全額

全額

全額

左の徴収基準額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 この表における用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 「生活保護世帯」とは、世帯を主宰する者が生活保護法による被保護者である世帯をいう。

(2) 「市町村民税非課税世帯」とは、世帯員(更生医療の給付の場合にあっては更生医療納入義務者をいい、補装具の交付又は修理の場合にあっては補装具納入義務者をいう。以下同じ。)の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは、世帯員の1人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは、世帯員の1人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。

(3) 「所得税非課税額」とは世帯員の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは世帯員の1人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。

(4) 「世帯所得税額」とは、世帯員の全員の所得税の額の合計額をいう。

(5) 「均等割の額」とは、基準日(更生医療の給付の場合にあっては第19条第3項又は第20条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の期日をいい、補装具の交付又は給付にあっては第22条第1項の補装具の交付又は修理の決定した日をいう。以下同じ。)の属する年度(基準日が4月から6月の間にある場合は、前年度)分の地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が4月から6月の間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第20条第3項(第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請があった場合は、第20条第3項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。

(6) 「所得税の額」とは、基準日の属する年の前年(基準日が1月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年の前々年)分の所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第18条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第20条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものである。

2 更生医療納入金の額は、世帯員のうちに更生医療受給者が1人いる場合にあっては1人目の欄に掲げる額、2人以上いる場合にあっては1人目の更生医療受給者については1人目の欄に掲げる額、2人目以降の更生医療受給者については2人目の欄に掲げる額とし、補装具納入金の額は、世帯員のうちに補装具受給者が1人いる場合にあっては1人目の欄に掲げる額、2人目以降の補装具受給者については2人目以降の欄に掲げる額とする。

3 1人目の更生医療受給者に係る更生医療納入金の額又は1人目の補装具受給者に係る補装具納入金の額は、更生医療納入金にあっては当該更生医療受給者、補装具納入金にあっては当該補装具受給者が世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票による世帯主をいう。)又は世帯員のうちで最も収入額が多い者である場合(世帯所得税額が396万円を超える場合を除く。)は、1人目の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。

4 更生医療納入金の額がその月における当該更生医療受給者に係る更生医療給付費の支弁額を超える場合は当該更生医療の支弁額を更生医療納入金の額とし、補装具納入金の額がその月における当該補装具受給者に係る補装具給付費の支弁額を超える場合は当該補装具給付費の支弁額を補装具納入金とする。

5 月の中途で更生医療の給付を開始し、更生医療の内容の変更をし、又は更生医療の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

6 更生医療納入金の額が10円未満であるときはこれを切り捨て、更生医療納入金の額に10円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。

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東通村身体障害者福祉法施行規則

平成5年4月1日 規則第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第2号
平成5年7月 規則第2号
平成5年11月1日 規則第7号
平成7年9月22日 規則第5号
平成8年8月1日 規則第4号
平成14年2月22日 規則第11号
平成17年12月21日 規則第14号