○東通村身体障害者福祉法施行規則
平成5年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(更生指導台帳)
第3条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第6条 政令第3条第2項及び第5条の2の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第5号)によらなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第5条の3第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。
(入所措置の通知等)
第9条 村長は、法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所(通所を含む。以下同じ。)又は入所の委託の措置(以下「入所措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第8号)により、入所措置を受ける者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
(入所の依頼等)
第10条 村長は、入所措置を採ろうとするとき、又は更生援護施設の変更をしようとするときは、入所依頼書(様式第11号)により、当該入所措置に係る更生援護施設に依頼しなければならない。
2 村長は、入所措置の開始を決定したときは措置開始通知書により、入所措置の変更を決定したときは措置変更通知書により、更生援護施設の変更を決定したときは措置開始通知書又は措置解除通知書(様式第10号)により、それぞれ、当該入所措置又は更生援護施設の変更に係る更生援護施設に通知しなければならない。
(措置費の請求等)
第11条 更生援護施設の設置者は、被措置者の入所措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始する月の前月の20日まで(第1・四半期分にあっては、当該四半期の開始後5日以内)に措置費請求書(様式第12号)により、村長に請求しなければならない。ただし、措置費のうち村長が特に認めたものにあっては、村長が定める期間ごとに当該期間分の措置費を当該期間の開始する月の前月の村長が定める日までに請求しなければならない。
(措置費の徴収)
第12条 村長は、入所措置を採ったときは、当該被措置者及びその扶養義務者(当該入所措置(入所措置の変更の場合を除く。)を開始した日に当該被措置者と世帯及び生計を同一にしていたその配偶者及び子(当該被措置者が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条、第24条、第27条第1項第3号、第2項若しくは第6項、第28条第1項、第31条第1項若しくは第2項、第63条の2第1項若しくは第2項若しくは第63条の3第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号若しくは第3号又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号、第3号若しくは第4号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 入所措置を開始した日
(2) 7月1日
(3) 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったとき、又は前項の被措置者が20歳に達したときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日
(徴収金の額の改定等)
第13条 村長は、必要に応じその都度、入所措置納入義務者の負担能力について調査を行い、入所措置納入義務者に適用される前条第3項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。
3 入所措置納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第17号)により徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した村長に申請することができる。
(更生医療費の支給の申請等)
第16条 法第19条第1項及び第2項の規定に基づき、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送に要する費用(以下「更生医療費」という。)の支給を受けようとする者は、更生医療費支給申請書(様式第23号)により、村長に申請しなければならない。
(更生医療の給付の報告)
第18条 村長は、法第19条第1項の規定により更生医療の給付(期間の延長及び内容の変更を含む。)の決定をしたときは、更生医療給付決定報告書(様式第28号)を知事に提出しなければならない。
(更生医療納入金の納入)
第19条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の決定をしたときは、当該更生医療受給者並びに当該更生医療受給者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該更生医療の給付に要する費用(以下「更生医療給付費」という。)の全部又は一部を指定医療機関に支払うことを命じるものとする。
(1) 更生医療の給付を開始する日 更生医療給付・納入額通知書
(2) 7月1日 納入額決定通知書(様式第29号)
(3) 更生医療の内容を変更する日 更生医療納入額変更通知書(様式第30号)
(更生医療納入金の額の改定等)
第20条 村長は、必要に応じその都度、更生医療納入義務者の負担能力について調査を行い、更生医療納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において更生医療納入金の額の改定を行わなければならない。
3 更生医療納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため更生医療納入金を納入することが困難であるときは、納入額改定申請書(様式第31号)により、更生医療納入金の額の改定を、村長に申請することができる。
(更生医療納入金の徴収)
第21条 村長は、法第38条第3項に規定する場合は、同項に規定する額を更生医療納入義務者から徴収するものとする。
(補装具納入金の納入)
第23条 村長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、当該補装具の交付又は修理を受ける者(以下「補装具受給者」という。)並びに当該補装具受給者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該補装具の交付又は修理に要する費用(以下「補装具給付費」という。)の全部又は一部を業者に支払うことを命じるものとする。
3 村長は、前2項の規定により補装具納入金の支払いを命じるときは、その額を決定し、補装具交付(修理)・納入額通知書により、補装具納入義務者に通知しなければならない。
(施行事項)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東通村身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る東通村身体障害者福祉法施行規則(以下「施行規則」という。)第12条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年11月1日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の東通村身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る東通村身体障害者福祉法施行規則第12条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間にかかる徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の東通村身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る東通村身体障害者福祉法施行規則第12条第3項、第19条第2項及び第24条第2項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
被措置者徴収金額
対象収入額等による階層区分 | 徴収金の額 | ||||
階層 | 対象収入額等 | 通所以外の場合 | 通所の場合 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | ― | ― | ||
2 | 生活保護法による被保護者以外の者 | 対象収入額 | 270,000円以下 | ― | ― |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 月額 1,000円 | 月額 500円 | ||
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 月額 1,800円 | 月額 900円 | ||
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 月額 3,400円 | 月額 1,700円 | ||
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 月額 4,700円 | 月額 2,300円 | ||
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 月額 5,800円 | 月額 2,900円 | ||
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 月額 7,500円 | 月額 3,700円 | ||
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 月額 9,100円 | 月額 4,500円 | ||
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 月額 10,800円 | 月額 5,400円 | ||
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 月額 12,500円 | 月額 6,200円 | ||
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 月額 14,100円 | 月額 7,000円 | ||
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 月額 15,800円 | 月額 7,900円 | ||
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 月額 17,500円 | 月額 8,700円 | ||
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 月額 19,100円 | 月額 9,500円 | ||
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 月額 20,800円 | 月額 10,400円 | ||
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 月額 22,500円 | 月額 11,200円 | ||
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 月額 24,100円 | 月額 12,000円 | ||
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 月額 25,800円 | 月額 12,900円 | ||
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 月額 27,500円 | 月額 13,700円 | ||
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 月額 30,800円 | 月額 15,400円 | ||
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 月額 34,100円 | 月額 17,000円 | ||
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 月額 37,500円 | 月額 18,700円 | ||
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 月額 39,800円 | 月額 19,900円 | ||
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 月額 41,800円 | 月額 20,900円 | ||
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 月額 43,800円 | 月額 21,900円 | ||
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 月額 45,800円 | 月額 22,900円 | ||
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 月額 47,800円 | 月額 23,900円 | ||
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 月額 49,800円 | 月額 24,900円 | ||
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 月額 51,800円 | 月額 25,900円 | ||
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 月額 54,400円 | 月額 27,200円 | ||
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 月額 57,100円 | 月額 28,500円 | ||
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 月額 59,800円 | 月額 29,900円 | ||
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 月額 62,400円 | 月額 31,200円 | ||
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 月額 65,100円 | 月額 32,500円 | ||
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 月額 69,100円 | 月額 34,500円 | ||
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 月額 73,100円 | 月額 36,500円 | ||
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 月額 77,100円 | 月額 38,500円 | ||
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 月額 81,100円 | 月額 40,500円 | ||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額が100円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額 | 上の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。) |
備考
2 被措置者が次の場合に該当するときの徴収金の欄に掲げる額は、次のとおりとする。
(1) 被措置者が身体障害者更生施設(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の認定を受けた養成施設(以下「養成施設」という。)及び重度身体障害者更生援護施設を除く。)又は身体障害者授産施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。
ア 3年未満の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円
イ 3年以上の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円
(2) 被措置者が養成施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。
ア 養成施設の修業年限以内の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円
イ 養成施設の修業年限を超える場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円
(3) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。
ア 5年未満の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円
イ 5年以上の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円
(4) 被措置者が身体障害者療護施設に入所している場合で徴収金の額の欄に掲げる額が9万円を超えるとき9万円
3 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合計額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金とする。
4 月の中途で入所措置を開始し、入所措置の変更(更生援護施設の変更を含む。別表第2において同じ。)をし、又は入所措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
別表第2(第12条関係)
扶養義務者徴収金額
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | ||||
階層 | 税額等 | 通所以外の場合 | 通所の場合 | ||
A | 生活保護法による被保護者 | ― | ― | ||
B | 市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。) | ― | ― | ||
C1 | 所得税がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額があるもの | 月額 2,200円 | 月額 1,100円 | |
C2 | 市町村民税の所得割の額があるもの | 月額 3,300円 | 月額 1,600円 | ||
D1 | 所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 所得税の額 | 30,000円以下 | 月額 4,500円 | 月額 2,200円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 月額 6,700円 | 月額 3,300円 | ||
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 月額 9,300円 | 月額 4,600円 | ||
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 月額 14,500円 | 月額 7,200円 | ||
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 月額 20,600円 | 月額 10,300円 | ||
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 月額 27,100円 | 月額 13,500円 | ||
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 月額 34,300円 | 月額 17,100円 | ||
D8 | 1,160,001円以上1,165,000円以下 | 月額 42,500円 | 月額 21,200円 | ||
D9 | 1,165,001円以上2,260,000円以下 | 月額 51,400円 | 月額 25,700円 | ||
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 月額 61,200円 | 月額 30,600円 | ||
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 月額 71,900円 | 月額 35,900円 | ||
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 月額 83,300円 | 月額 41,600円 | ||
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 月額 95,600円 | 月額 47,800円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。) | 左の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) |
備考
1 この表において「均等割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があるときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第13条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
2 この表において、「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第13条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。
3 被措置者が次の場合に該当するときの徴収金の欄に掲げる額は、次のとおりとする。
ア 3年未満の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円
イ 3年以上の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円
(2) 被措置者が養成施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。
ア 養成施設の修業年限以内の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円
イ 養成施設の修業年限を超える場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円
(3) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。
ア 5年未満の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が3万円を超えるとき3万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が1万5,000円を超えるとき1万5,000円
イ 5年以上の場合
(ア) 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が5万円を超えるとき5万円
(イ) 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が2万5,000円を超えるとき2万5,000円
(4) 被措置者が身体障害者療護施設に入所している場合で徴収金の額の欄に掲げる額が9万円を超えるとき9万円
5 月の中途で入所措置を開始し、入所措置の変更(更生援護施設の変更を含む。別表第2において同じ。)をし、又は入所措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
別表第3(第19条、第23条関係)
更生医療納入金及び補装具納入金の額
税額等による階層区分 | 納入金の額(月額)単位:円 | ||||||
階層 | 税額等 | 1人目 | 2人目以降 (1人につき) | ||||
更生医療 | 補装具 | ||||||
入院 | 通院 | ||||||
A | 生活保護世帯 | ― | ― | ― | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。) | ― | ― | 1,100 | 220 | ||
C1 | 所得税非課税世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 均等割課税世帯 (所得割課税世帯を除く。) | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 450 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 2,900 | 580 | ||
D1 | 所得税課税世帯(生活保護世帯を除く。) | 世帯所得税額 | 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 7,600 | 3,800 | 3,800 | 760 | ||
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 8,500 | 4,250 | 4,250 | 850 | ||
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 9,400 | 4,700 | 4,700 | 940 | ||
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 1,100 | ||
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 12,500 | 6,250 | 6,250 | 1,250 | ||
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 16,200 | 8,100 | 8,100 | 1,620 | ||
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 18,700 | 9,350 | 9,350 | 1,870 | ||
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 23,100 | 11,550 | 11,550 | 2,310 | ||
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 27,500 | 13,750 | 13,750 | 2,750 | ||
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 35,700 | 17,850 | 17,850 | 3,570 | ||
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 4,400 | ||
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 52,300 | 26,150 | 26,150 | 5,230 | ||
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 80,700 | 40,350 | 40,350 | 8,070 | ||
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 85,000 | 42,500 | 42,500 | 8,500 | ||
D16 | 1,650,001円以上2,226,000円以下 | 102,900 | 51,450 | 51,450 | 10,290 | ||
D17 | 2,226,001円以上3,000,000円以下 | 122,500 | 61,250 | 61,250 | 12,250 | ||
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800 | 71,900 | 71,900 | 14,380 | ||
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 この表における用語の意味は、次のとおりとする。
(1) 「生活保護世帯」とは、世帯を主宰する者が生活保護法による被保護者である世帯をいう。
(2) 「市町村民税非課税世帯」とは、世帯員(更生医療の給付の場合にあっては更生医療納入義務者をいい、補装具の交付又は修理の場合にあっては補装具納入義務者をいう。以下同じ。)の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは、世帯員の1人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは、世帯員の1人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
(3) 「所得税非課税額」とは世帯員の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは世帯員の1人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。
(4) 「世帯所得税額」とは、世帯員の全員の所得税の額の合計額をいう。
(5) 「均等割の額」とは、基準日(更生医療の給付の場合にあっては第19条第3項又は第20条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の期日をいい、補装具の交付又は給付にあっては第22条第1項の補装具の交付又は修理の決定した日をいう。以下同じ。)の属する年度(基準日が4月から6月の間にある場合は、前年度)分の地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が4月から6月の間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第20条第3項(第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請があった場合は、第20条第3項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
(6) 「所得税の額」とは、基準日の属する年の前年(基準日が1月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年の前々年)分の所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第18条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第20条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものである。
2 更生医療納入金の額は、世帯員のうちに更生医療受給者が1人いる場合にあっては1人目の欄に掲げる額、2人以上いる場合にあっては1人目の更生医療受給者については1人目の欄に掲げる額、2人目以降の更生医療受給者については2人目の欄に掲げる額とし、補装具納入金の額は、世帯員のうちに補装具受給者が1人いる場合にあっては1人目の欄に掲げる額、2人目以降の補装具受給者については2人目以降の欄に掲げる額とする。
3 1人目の更生医療受給者に係る更生医療納入金の額又は1人目の補装具受給者に係る補装具納入金の額は、更生医療納入金にあっては当該更生医療受給者、補装具納入金にあっては当該補装具受給者が世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票による世帯主をいう。)又は世帯員のうちで最も収入額が多い者である場合(世帯所得税額が396万円を超える場合を除く。)は、1人目の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 更生医療納入金の額がその月における当該更生医療受給者に係る更生医療給付費の支弁額を超える場合は当該更生医療の支弁額を更生医療納入金の額とし、補装具納入金の額がその月における当該補装具受給者に係る補装具給付費の支弁額を超える場合は当該補装具給付費の支弁額を補装具納入金とする。
5 月の中途で更生医療の給付を開始し、更生医療の内容の変更をし、又は更生医療の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
6 更生医療納入金の額が10円未満であるときはこれを切り捨て、更生医療納入金の額に10円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。