○東通村老人家庭奉仕員派遣手数料徴収条例
平成7年3月22日
条例第21号
東通村老人家庭奉仕員派遣手数料徴収条例(平成3年東通村条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、東通村老人家庭奉仕員派遣事業により派遣する東通村老人家庭奉仕員(以下「家庭奉仕員」という。)の派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 手数料は、家庭奉仕員の派遣を申し出た者から徴収する。
2 手数料の額は村長が別に定める。
(手数料の納入方法)
第3条 前条の手数料は、家庭奉仕員の派遣を受けた日の属する月の翌月の村長が指定する期日までに納入しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)であるとき。
(2) 利用世帯の前年分の所得税が3万円未満であるとき。
(3) 前各号に規定する場合のほか、当該世帯員の疾病その他の理由により生活が著しく困窮していると村長が認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。