○東通村老人医療費支給条例施行規則
昭和48年3月20日
規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、東通村老人医療費支給条例(昭和48年東通村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定申請)
第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとするものは、東通村老人医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、70歳に到達する日前においても提出することができる。
3 申請者は、第1項の申請書を村長に提出するときは、条例第2条に規定する医療保険(以下「医療保険」という。)の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格の認定等)
第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、その者の老人医療費の受給資格を認定する。
(記載事項等変更の届出)
第5条 受給者は、医療保険の種類又は被保険者証の記号番号若しくは認定通知書の記載事項等に関し変更が生じたときは、14日以内に記載事項等変更届書(様式第4号)に認定通知書を添えて村長に届け出なければならない。
(受給資格消滅の届出)
第6条 受給者が、条例第4条第1項の規定により老人医療費の受給資格を消滅したときは、受給者又はその者の属している世帯の世帯主は、速やかに老人医療費資格喪失届(様式第5号)に認定通知書を添えて村長に届け出なければならない。
(認定通知書の更新申請)
第7条 受給者は、毎年5月1日から同月31日までの間に老人医療費受給資格認定通知書更新申請書を村長に提出して認定通知書の更新を申請することができる。
(第三者の行為による被害の届出)
第9条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を直ちに村長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。