○東通村寝具類洗濯乾燥サービス事業規則

平成12年6月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な高齢者を在宅で介護している家族に対して、寝具類洗濯乾燥サービス(以下「寝具類洗濯等サービス」という。)を提供することにより、その家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 寝具類洗濯等サービスは、村長が適切なサービスが提供できると認める社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとする。

2 運営主体は、委託事業の目的達成のため、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。

(対象者)

第3条 寝具類洗濯等サービスの対象となる者(以下「対象者」という。)は、村の区域に居住して住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により布団及び毛布(以下「寝具類」という。)の衛生管理が困難な者とする。

(寝具類洗濯等サービスの内容及び回数)

第4条 寝具類洗濯等サービスは、寝具類の水洗い及び乾燥するものとし、1回の限度額を8,500円とし、年2回とする。

(申請の手続き)

第5条 寝具類洗濯等サービスを受けようとする者は、(以下「申請者」という。)は、寝具類洗濯等サービス利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(寝具類洗濯等サービスの決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書があったときは、速やかにその利用の可否を決定し寝具類洗濯等サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、寝具類洗濯等サービスの利用を決定したときは、寝具類洗濯等サービス利用依頼通知書(様式第3号)により運営主体に通知するものとする。

(利用料の額)

第7条 前条の規定により寝具類洗濯等サービスの利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、寝具類洗濯等サービスの利用料(以下「利用料」という。)として、要した費用額の1割を直接指定事業に支払うものとする。

2 第4条に規定する限度額を超えた場合は、寝具類洗濯等サービスの利用限度額8,500円を要した費用から控除した額と限度額の自己負担1割を加えて直接指定事業者に支払わなければならない。

3 利用料の額に、1円未満の端数が生じた時は切り捨てを行い、円単位の基準で計算を行うものとする。

(村が支払う委託料)

第8条 前条の規定により村が負担する委託料は、寝具類洗濯等サービスに要した費用の9割を負担するものとし、1月ごとに月を単位で決定して、運営主体に支払うものとする。

(寝具類洗濯等サービスの中止等)

第9条 村長は、対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、その他寝具類洗濯等サービスを提供することが不適当と認めたとき、対象者が死亡したとき、施設等に入所又は入院しその期間が長期にわたるときは、その提供を中止することができる。

(備付書類)

第10条 村長は、寝具類洗濯等サービスの提供に当たって、寝具類洗濯等サービス利用者台帳(様式第4号)を作成しその記載事項について整備しておくものとする。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村寝具類洗濯乾燥サービス事業規則

平成12年6月1日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)