○東通村訪問理美容サービス事業規則

平成12年6月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により理容院や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽にこれらのサービスを受けられるよう理容師又は美容師が居宅を訪問して、理美容のサービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供することにより、当該高齢者の日常生活の便宜を図り、もってその家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 訪問理美容サービスは、村長が適切なサービスが提供できると認める社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとする。

2 運営主体は、委託事業の目的達成のため、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。

(対象者)

第3条 訪問理美容サービスの対象となる者(以下「対象者」という。)は、村の区域に居住して住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、身体障害者であって老衰、心身の障害及び疾病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難な者とする。

(訪問理美容サービスの実施等)

第4条 訪問理美容サービスは、対象者の居宅において実施するものとし髪型等については本人又は家族の希望により行うものとする。

2 訪問理美容サービスの回数は、当該年度の範囲内とし月1回の単位とする。

(利用の申請)

第5条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(理美容サービスの決定等)

第6条 村長は、申請書があったときは、その内容を必要に応じて地域ケア会議又はサービス調整会議に諮り、その結果から可否を決定し、訪問理美容サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、訪問理美容サービスの利用を決定したときは、訪問理美容サービス利用依頼通知書(様式第3号。以下「利用依頼通知書」という。)により運営主体に通知するものとする。

3 運営主体は、前項の規定の利用依頼通知書に基づき申請者に東通村訪問理美容サービス券(様式第4号。以下「訪問理美容サービス券」という。)を申請者に交付するものとする。

4 訪問理美容サービス券は、再交付しないものとする。

(利用者の負担)

第7条 前条の規定により訪問理美容サービスの利用決定通知を受けたものは(以下「利用者」という。)は、訪問理美容サービス1回につき、訪問理美容サービスの派遣に要した費用から2,000円を控除した額を負担しなければならない。

2 前項に規定する負担額は、利用者が訪問理美容サービスを行った事業者に直接支払わなければならない。

(村が支払う委託料)

第8条 前条の規定により村が負担する委託料は、1月ごとに月を単位で決定して運営主体に支払うものとする。

(届出の義務)

第9条 訪問理美容サービスの利用決定通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することになった場合には、速やかに訪問理美容サービス利用資格喪失届(様式第5号)により不必要となった訪問理美容サービス券を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 利用者が本村に居住しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(利用者の遵守)

第10条 利用者は、訪問理美容サービス券を有効期限後に使用し、又はこれを他に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(訪問理美容サービス券の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正行為により、訪問理美容サービス券を得た者があるときは、その者から訪問理美容サービス券の全部又は1部を返還させることとする。

(備付書類)

第12条 村長は、訪問理美容サービスの提供に当たって、訪問理美容サービス利用台帳(様式第6号)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

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東通村訪問理美容サービス事業規則

平成12年6月1日 規則第11号

(平成12年6月1日施行)