○東通村配食サービス事業規則

平成12年6月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の高齢者及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)に対し配食サービスを行うことにより、高齢者等の健康保持及び安否の確認を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 配食サービスは、村長が適切なサービスが提供できると認める社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して行うことができる。

2 運営主体は、委託事業の目的達成のため、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。

(対象者)

第3条 配食サービスの対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住して住所を有し、自ら食事の支度をすることが困難であり、かつ、他の者から食事の提供を受けることができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成する世帯及びこれに準ずる世帯の者

(2) 前号の者と生活を共にする心身障害者

(3) その他特に村長が必要と認めた者

(配食サービスの内容及び回数)

第4条 配食サービスは、利用者の健康等を十分勘案するとともに食品衛生管理に十分配慮するものとし、対象者1人につき、1日に2回(昼食時及び夕食時)、週12回を限度として、別に定める配食サービス実施対象区域内で行うものとする。

(申請の手続き)

第5条 配食サービスを受けようとする者、又は、配食サービスを受けようとする者から申請代行の依頼を受けた者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(配食サービスの決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請者があったときは、速やかにその利用の可否を決定し、配食サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により配食サービスの利用を決定したときは、配食サービス利用依頼通知書(様式第3号)により運営主体に通知するものとする。

(利用料の額)

第7条 前条の規定により配食サービスの利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、配食サービスの利用料(以下「利用料」という。)として、食事代(以下「弁当代」という。)を運営主体又は運営主体から業務を請け負った者に直接支払うものとする。

(村が支払う委託料)

第8条 前条の規定により村が負担する委託料は、利用回数に応じて別に定める委託料として1月ごとに月を単位で決定し、運営主体に支払うものとする。

(配食サービスの中止等)

第9条 村長は、対象者が第3条に規定する用件に該当しなくなったとき、その他配食サービスを提供することが不適当と認めたとき、対象者が死亡したとき、施設等に入所又は入院しその期間が長期にわたるときは、その提供を中止することができる。

(備付書類)

第10条 村長は、配食サービスの提供に当たって、配食サービス利用者台帳(様式第4号)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村配食サービス事業規則

平成12年6月1日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)