○東通村家族介護用品支給事業規則
平成12年6月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置した介護認定審査会において、同法第19条第1項に規定する要介護認定の結果、要介護4又は要介護5と判定された高齢者を在宅で介護している家族に対して、介護用品を支給(以下「介護用品支給」という。)することにより、その家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 介護用品の支給事業は、村長が適切なサービスが提供できると認める社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して行うことができる。
2 運営主体は、委託事業の目的達成のため、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(対象者)
第3条 介護用品支給の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、村の区域に居住して住所を有し、法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と判定された者で、市町村民税非課税世帯で在宅の高齢者を介護している家族とする。
(支給する介護用品)
第4条 対象者に対して支給する介護用品(以下「介護用品」という。)は、次に掲げるもののうちから、村長が必要と認めるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(申請の手続き)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(介護用品の支給方法等)
第7条 運営主体は、前条の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対して、決定を受けた日の属する月の翌月から、当該年度の範囲内で1月当たり6,300円(消費税を含む)を限度として介護用品を現物支給の方法により行うものとする。
(村が支払う委託料)
第8条 前条の規定により村が負担する委託料は、1月ごとに月を単位で決定して運営主体に支払うものとする。
(介護用品の支給廃止等)
第9条 村長は、受給者が第3条に規定する支給用件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したとき、その他介護用品を支給することが不適当と認めたとき対象者が施設等に入所又は入院したときは、その支給を停止するものとする。
(返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けた者があるときは、支給した介護用品の全部又は一部をその受給者から返還させることができる。
(備付書類)
第11条 村長は、介護用品の支給に当たって介護用品支給台帳(様式第4号)を作成し、その記載事項について整備して置くものとする。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。