○東通村生きがい活動支援通所事業規則

平成12年6月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づき設置した介護認定審査会において、同法第19条に規定する認定の結果、非該当とされた者をはじめとする在宅高齢者(以下「高齢者」という。)により、高齢者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身又は身体の機の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託等)

第2条 生きがい活動支援通所事業は、村長が適切なサービスが提供できると認める(民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者をいう。)社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとして、この生きがい活動支援通所事業はデイサービスセンターのほか、村があらかじめ指定する施設において実施することができる。

2 運営主体は、委託事業の目的達成のため、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。

(対象者)

第3条 生きがい活動支援通所事業の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、村の区域に居住して住所を有し、おおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置した介護認定審査会において、同法第19条に規定する要介護認定の結果、非該当とされた高齢者とする。

(サービスの内容)

第4条 生きがい活動支援通所事業で行うサービス(以下「通所サービス」という。)は、次に掲げるもののうち村長が必要と認めるものとする。

(1) 生活指導(相談援助等)

(2) 機能訓練(日常動作訓練)

(3) 介護サービス

(4) 介護方法の指導

(5) 健康状態の確認

(6) 送迎

(7) 入浴サービス

(8) 給食サービス

(利用回数等の基準)

第5条 通所サービスの利用回数は、週に3日以上とし、利用時間及びサービス内容は、当該高齢者の身体的状況、派遣対象者の状況等を十分勘案したうえで、村長が決定するものとする。

(申請の手続き)

第6条 通所サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、現に介護に当たっている家族等の協議を行い、健康状態が安定しており、通所サービスを受けるのに支障のないことを確認の上、生きがい活動支援通所利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を必要に応じて地域ケア会議又はサービス調整会議に諮り、その結果から可否を決定し、生きがい活動支援通所利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、通所サービスの利用を決定したときは、生きがい活動支援通所利用依頼通知書(様式第3号)により運営主体に通知するものとする。

3 村長は、通所サービスの利用が急を要すると認めたときは、前条の規定による利用の申請並びに前項の決定及び通知を口答により処理し、事後において所定の手続きを行うことができる。

(利用料の額)

第8条 前条第1項の規定により通所サービスの利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)指定居宅サービス介護給付費単位数表、6通所介護費イの(2)(一)の区分を準用し別に定め、利用料(以下「利用料」という。)として、算定した所定単位数の100分の10を負担するものとし直接運営主体に支払うものとする。

2 前項の規定するもののほか、昼食希望する利用者にあっては1食につき自費額を負担するものとし直接運営主体に支払うものとする。

(村が支払う委託料)

第9条 村が負担する委託料は、前条第1項に規定した区分の算定した所定単位数の100分の90を1月ごとに積算した利用者の利用回数に応じ月単位で決定し、運営主体に支払うものとする。

(利用料の減免・免除等)

第10条 運営主体は、第8条の規定にかかわらず、利用者の世帯が市町村民税非課税であり、また世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮しているときは、利用料半額を減免し、また生活保護世帯においては免除することができる。

(利用者の減免・免除の手続)

第11条 前条の規定により利用料の減免・免除を受けようとする者は、生きがい活動支援通所利用料減免・免除申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、必要に応じて地域ケア会議又はサービス調整会議に諮り、その結果から可否を決定し、生きがい活動支援通所利用料減免・免除決定通知書(様式第5号)により、利用料を減免・免除しないことに決定したときは生きがい活動支援通所利用料減免・免除申請却下通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

3 村長は、利用料の減免・免除を決定したときは、第8条第2項の規定による食事にかかる自費額負担分を除き、第9条の規定により支払う委託料に利用者が負担すべく利用料を加算し運営主体に支払うものとする。

(利用決定の変更等)

第12条 利用者は、通所サービス利用の決定の内容に変更を要するときは、速やかに村長に申出なければならない。

2 利用者は、自己の都合により、通所サービスの利用を辞退しようとするときは、速やかに生きがい活動支援通所利用辞退申出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(利用の停止及び廃止)

第13条 村長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用者が第3条に規定する利用対象の用件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したとき、その他の通所サービスの利用を不適当と認めたときは通所サービスの利用を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が利用料を納付しないときその他通所サービスの利用を停止することが適当と認めたときは通所サービスの利用を停止するものとする。

2 村長は、前項の規定による停止及び廃止したときは、必要に応じて地域ケア会議又はサービス調整会議において報告するものとする。

(通所サービスの実施時間)

第14条 通所サービスの実施時間は、おおむね4時間以上とし、午前8時30分から午後5時までの間とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、運営主体と協議の上、通所サービスの実施時間を変更することができる。

(ホリデイサービス・サテライト型デイサービスの実施)

第15条 村長は、特に必要があると認めるときは、運営主体と協議の上、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日においてもホリデイサービスを実施することができる。

2 村長は、特に必要と認めるときは、地域の施設等を利用してサテライト型デイサービスを実施することができる。

(留意事項)

第16条 運営主体は、通所サービスの円滑な運営と効率的な実施を図るため、次に掲げる事項について十分配慮して実施するものとする。

(1) 入浴サービス及び給食サービスを実施する場合は、利用者の健康状態に十分留意するとともに、食品衛生管理に配慮すること。

(2) 利用者及び当該利用者を介護する者相互の交流機会を得られるよう事業内容及び実施方法等について配慮すること。

(3) 利用者に対する処遇の低下及びプライバシーを侵害することのないよう配慮すること。

(送迎)

第17条 利用者の送迎は、当該利用者の虚弱の程度、地理的条件等から送迎サービスを必要とし、かつ、希望するものについて行うものとする。ただし、通所サービスの実施時間の変更を希望する利用者の送迎は、原則として行わない。

(入浴サービス)

第18条 村長は、ホリデイサービス、サテライト型デイサービスを実施する場合、地域の施設状況等により入浴サービスを提供しないことがある。

(備付台帳)

第19条 村長は、通所サービスの提供に当たって、生きがい活動支援通所登録台帳(様式第8号)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東通村生きがい活動支援通所事業規則

平成12年6月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)