○東通村軽度生活援助サービス事業規則

平成12年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、在宅高齢者(以下「高齢者」という。)に対して軽度生活援助サービス(以下「生活援助サービス」という。)を提供することにより、在宅のひとり暮らしの高齢者等の自立した生活の確保及び継続を可能とするとともに、当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 生活援助サービスは、村長が適切なサービスが提供できると認める社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとする。

2 運営主体は、委託事業の目的達成のため、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。

(対象者)

第3条 生活援助サービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村の区域に居住して住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、その者及びその家族が日常生活上の援助が必要な世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、生活援助サービスを実施しない。

(1) 感染症の病原菌に汚染され、又は汚染された疑いがある者

(2) 入院加療が必要と認められる者

(3) その他特別の事由により不適当と認められる者

(サービスの内容)

第4条 生活援助サービス事業を行うサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 庭、生垣、庭木等家周りの軽易な手入れ

(2) 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等

(3) 軽易な雪下ろし、除雪

(4) 台風時等自然災害への軽易な防備

(5) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

(派遣の基準)

第5条 生活援助サービスの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービス内容は、当該高齢者の身体的状況、派遣対象世帯の状況等を十分勘案したうえで、村長が決定するものとする。

(派遣の申請)

第6条 生活援助サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活援助サービス派遣申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(生活援助サービスの決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書があったときは、すみやかにその利用の可否を決定し生活援助サービス決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、生活援助サービスの利用を決定したときは、生活援助サービス利用依頼通知書(様式第3号)により運営主体に通知するものとする。

3 村長は、生活援助サービスの利用が急を要すると認めたときは、前条の規定による利用者の申請並びに、前項の決定及び通知を口答により処理し、事後において所定の手続きを行うことができる。

(利用料の額)

第8条 前条第1項の規定により生活援助サービスの利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)指定居宅サービス介護給付費単位数表、1訪問介護費ロの区分を準用し別に定め、派遣利用料(以下「利用料」という。)として算定した所定単位数の100分の10を直接運営主体に支払うものとする。

2 運営主体は、第4条の各号のサービスで使用することとなった原材料・消耗品等は、利用者の同意を得たうえで実施することとし、金品等で購入するときは実費領収書を添付し、利用者から実費額を徴収することとする。

(村が支払う利用料)

第9条 村が負担する委託料は、前条第1項の規定した区分の算定した所定単位数の100分の90を1月ごとに清算した派遣時間数又は、派遣回数に応じて月単位で決定し、運営主体に支払うものとする。

(利用料の減免・免除等)

第10条 村長は、第8条の規定にかかわらず、利用者の世帯の生計中心者が市町村民税非課税であり又は世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮している場合は、利用料を半額とし、また生活保護世帯においては、免除することができる。

(利用料の減免・免除の手続)

第11条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、生活援助サービス利用料減免・免除申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、必要に応じて地域ケア会議又はサービス調整会議に諮り、その結果から可否を決定し生活援助サービス利用料減免・免除決定通知書(様式第5号)により、利用料を減免・免除しないことに決定したときは、生活援助サービス利用料減免・免除申請却下通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

3 利用料の減免・免除を決定した時は、第8条の規定により村から支払う委託料に利用者が負担すべく利用料を加算し運営主体に支払うものとする。

(派遣決定の変更等)

第12条 利用者は、派遣時間数の延長等サービスの変更を要するときは、生活援助サービス変更申出書(様式第7号)を速やかに村長に提出しなければならない。

2 利用者は、自己の都合等により生活援助サービス事業の派遣を辞退しようとするときは、生活援助サービス辞退申出書(様式第8号)を速やかに村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による申出があったときは、必要に応じて地域ケア会議又はサービス調整会議に諮り、その結果から可否を決定し生活援助サービス変更通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第13条 村長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用世帯が第3条に規定する派遣対象者の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したとき、その他生活援助サービスの派遣を不適当と認めたとき、生活援助サービスの派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が利用料を納付しないとき、その他生活援助サービスの派遣を停止することが適当と認めたとき生活援助サービスの派遣を停止するものとする。

2 村長は、前項の規定により生活援助サービスの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期限が到来した期日に停止した事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は停止をすることができる。

3 村長は、派遣の停止を解除する場合は生活援助サービス停止解除通知書(様式第10号)により、停止期間を延長する場合は、生活援助サービス停止期間延長通知書(様式第11号)により、それぞれ利用者に通知するものとする。

(状況報告)

第14条 運営主体は、その月の業務の実施状況を生活援助サービス従事記録書(様式第12号。以下「従事記録書」という。)及び生活援助サービス活動記録簿(様式第13号。以下「活動記録簿」という。)により翌月の10日までに村長に報告しなければならない。

(職員の配置及び備品の装備)

第15条 運営主体は、第4条に掲げるサービスを実施するため、次の要件を備えた人材を配置しなければならない。

(1) 心身ともに健全である者

(2) 高齢者福祉に関し理解と熱意を有する者

(3) 高齢者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有する者

2 運営主体は、第4条に掲げるサービスを実施するための軽微な備品等を装備しなければならない。

(職員の服務)

第16条 運営主体は、生活援助サービスの円滑な運営と効率的な実施を図るため、生活援助サービスで派遣する人材を確保するとともに指揮監督し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 誠実、公平かつ奉仕の精神をもって職務を遂行すること。

(2) 親切を旨として、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(3) 職務上で知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様であること。

(4) 理由のいかんを問わず、第8条第3項に規定する職務上以外のいかなる金品も受領してはならないこと。

(身分証明書)

第17条 運営主体は、派遣する人材の身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に身分証明書を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させなければならない。

(訪問記録等)

第18条 運営主体は、訪問日程表を作成し、高齢者を訪問する都度、活動記録簿に本人の確認印を受けるとともに、実施したサービス内容を従事記録書に記載するものとする。

(備付書類)

第19条 村長は、生活援助サービスの提供に当たって生活援助サービス登録台帳(様式第14号)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。

(委任)

第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日より施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村軽度生活援助サービス事業規則

平成12年6月1日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)