○東通村ホームヘルプサービス事業規則

平成11年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、老人ホームヘルプサービス事業、老人ホームヘルプサービス事業における24時間対応ヘルパー(巡回型)事業、身体障害者ホームヘルプサービス事業及び難病疾患者ホームヘルプサービス事業(以下「ホームヘルプサービス事業」という。)により、身体上又は精神上の障害のため日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び難病疾患者(以下「老人等」という。)のいる家庭にホームヘルパーを派遣し、もって当該老人等及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、村内に住所を有する者のいる家庭であって、次に掲げる世帯とする。

(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、老人等又はその家族が当該老人の介護サービスを必要とする場合とする。

(2) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、老人等又はその家族が当該身体障害者の介護サービスを必要とする場合とする。

(3) 難病のため日常生活を営むのに著しく支障がある難病疾患者のいる家庭であって、その家族が当該難病疾患者の介護サービスを必要とした場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーを派遣しない。

(1) 感染性疾患の患者又は入院加療が必要と認められる者

(2) その他特別の理由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者

(サービス内容)

第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等の連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上及び介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(派遣の基準)

第4条 ホームヘルパーの派遣回数は、原則として1世帯につき週3回を限度とし、1回の派遣時間は3時間以内とする。ただし、老人ホームヘルプサービス事業における24時間対応ヘルパー(巡回型)事業によるホームヘルパーの派遣回数及び派遣時間は、派遣対象世帯の状況を勘案し、村長が決定する。

(派遣の申請)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東通村ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、派遣対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。

(派遣の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容に基づき、派遣対象者の身体的・精神的状況、世帯の状況等を調査し、ホームヘルパーの派遣を要すると認めたときは、派遣回数、派遣時間、サービスの内容及びホームヘルパー利用料金(以下「利用料金」という。)の額を決定の上、東通村ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 村長は、前項の調査の結果、ホームヘルパーの派遣を要しないと認めたときは、東通村ホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 村長は、ホームヘルパーの派遣が急を要すると認めたときは、前条の規定による派遣の申請並びに第1項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うものとする。

(利用料金)

第7条 前条第1項によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。

2 村長は、利用料金の額を1月ごとに積算した派遣時間数、(1時間未満は、切り捨てるものとする。)又は派遣回数に応じ月単位で決定し、東通村ホームヘルパー派遣利用料金納入通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(派遣決定の変更等)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する決定内容の変更の事由が生じたときは、東通村ホームヘルパー派遣決定変更申出書(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。

(2) 生計中心者に異動が生じたとき。

2 利用者は、自己の都合によりホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、東通村ホームヘルパー派遣辞退申出書(様式第6号)を速やかに村長に提出しなければならない。

3 村長は、毎年7月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により、利用料金の額の見直しを行うものとする。

4 村長は、第1項の規定による申出があった場合において適当と認めたとき、前項の見直しにより利用料金の額を変更するときその他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、東通村ホームヘルパー派遣決定変更通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

5 前項の規定により変更した利用料金の額は、第1項第2号に該当する場合は異動の事実が生じた日の翌日から、第3項に該当する場合は7月分からそれぞれ適用するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第9条 村長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用世帯が第2条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他ホームヘルパーの派遣を不適当と認めたときはホームヘルパーの派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が利用料金を納付しないときホームヘルパーの派遣を停止するものとする。この場合において、村長は、東通村ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣を廃止することができる。

3 村長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合は東通村ホームヘルパー派遣停止解除通知書(様式第9号)により、停止期間を延長する場合は東通村ホームヘルパー派遣停止期間延長通知書(様式第10号)により、それぞれ利用者に通知するものとする。

(訪問記録等)

第10条 ホームヘルパーは、訪問日程表を作成し、老人等を訪問する都度、活動記録簿に本人又は家族の確認印を受けるとともに、実施したサービス内容を従事記録書に記録するものとする。

(事業の委託)

第11条 村長はホームヘルプサービス事業を社団法人地域医療振興協会に委託することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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東通村ホームヘルプサービス事業規則

平成11年4月1日 規則第1号

(平成11年4月1日施行)