○老人デイサービスセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成11年8月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は老人デイサービスセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成10年9月11日東通村条例第7号(以下「条例」という。))の施行に関し必要な事項を定める。
(管理及び運営)
第2条 条例第3条の規定により、社団法人地域医療振興協会(以下「管理受託者」という。)に老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理及び運営を委託するときは、委託契約を締結しなければならない。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)及び身体障害者であって、身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障がある者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に定めるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(3) 訪問事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(運営日及び利用時間)
第5条 デイサービスセンターの運営日及び利用時間は別に定めるものとする。
(職員等の配置)
第6条 管理受託者は、第4条の事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、この事業に必要な職員を配置しなければならない。
(却下通知)
第8条 村長は、利用申請があった場合において利用を認めないときは、申請者に東通村老人デイサービス事業申請却下通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(利用料の負担)
第9条 事業を利用する者は、別表第1に掲げる利用料を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者はデイサービス利用料を免除する。
2 利用料の徴収に関しては、管理受託者が行うものとする。
(利用の取消)
第10条 次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、村長は利用の取消又は利用を停止することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により登録の決定を受けたとき
(2) 前号に定める場合のほか事業の実施運営上支障があると認められるとき
(利用中止)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者については、村長は事業の利用を拒否し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾病を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者
(3) その他村長が不適当と認めた者
(1) 住所を変更したとき
(2) 事業の利用の必要がなくなった時
(変更処理)
第14条 村長は前条の届出を受けたときは、内容を審査して変更処理をし、その結果を管理受託者に通知するものとする。
(損害賠償)
第15条 デイサービスセンターの利用者は、故意又は重大な過失によって建物、設備及び備品等に損害をあたえたときは、その損害を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(災害対策)
第16条 管理受託者は、火災、地震等の災害に備え、その防止と利用者の安全を図るため、次の各号に掲げる事項を実施し、その万全を期さなければならない。
(1) 消火設備、警報設備及び避難設備は、定期的に点検整備を行い、非常の際に備えること
(2) 非常口は、その機能を失うことのないように注意を払うこと
(3) 避難場所は、あらかじめ適当な場所を選定し、職員及び利用者等に周知しておくこと
(業務報告)
第17条 管理受託者は、実施状況について村長が定める期日までに利用実施報告書等を村長に提出しなければならない。
(備付帳簿)
第18条 センターに備え付ける帳簿は次のとおりとする。
(1) 管理に関する簿冊
業務日誌、職員に関する簿冊、報告及び関係機関との連絡文書、その他必要な書類
(2) 会計、経理に関する簿冊
歳入歳出予算及び歳入歳出決算に関する書類、物品受払に関する帳簿、金銭の出納に関する帳簿、その他必要な書類
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 デイサービスセンター利用料
1日 | 600円 |
2 訪問事業による給食サービス利用料
1食 | 300円 |