○東通村乳幼児医療費給付条例施行規則
平成5年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村乳幼児医療費給付条例(平成5年東通村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第3条の規定で定める特別な理由のある場合にあっては、それを証する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(災害等による所得制限の特例)
第5条 条例第3条の規定で定める特別の理由は、保護者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと村長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより村長が村民税の減免をしたときとする。
(受給資格証の有効期限)
第6条 受給資格証の有効期限は、小学校就学前までとする。
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、磨滅し又は亡失したときは、東通村乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は磨滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たって、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付願調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第13条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成20年規則第3号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。