○東通村乳幼児医療費給付条例施行規則

平成5年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村乳幼児医療費給付条例(平成5年東通村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は、様式第1号とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条の規定で定める特別な理由のある場合にあっては、それを証する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第4条 村長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を東通村乳幼児医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は東通村乳幼児医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は様式第4号によるものとする。

(災害等による所得制限の特例)

第5条 条例第3条の規定で定める特別の理由は、保護者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと村長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより村長が村民税の減免をしたときとする。

(受給資格証の有効期限)

第6条 受給資格証の有効期限は、小学校就学前までとする。

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、磨滅し又は亡失したときは、東通村乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損又は磨滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。

(乳幼児医療費の給付申請)

第8条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に、東通村乳幼児医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(乳幼児医療費の給付決定等)

第9条 村長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、乳幼児医療費を給付することが適当と認められるときは、東通村乳幼児医療費給付決定通知書(様式第7号)又は不適当と認めたときは、東通村乳幼児医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費の申請及び給付)

第9条の2 村長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書より、高額療養費の給付の対象となる乳児の保護者に高額療養費給付申請書(様式第12号)を提出させ、高額療養費給付願調書(様式第13号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たって、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付願調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第10条 条例第8条の規定による申請内容に変更が生じた場合の届出は、東通村乳幼児医療費受給資格変更(消滅)(様式第9号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第11条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第10号)により行わなければならない。

(乳幼児医療費の返還)

第12条 村長は、条例第9条又は第10条の規定により乳幼児医療費を返還させようとするときは、東通村乳幼児医療費返還通知書(様式第11号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第13条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。

(平成20年規則第3号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。

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東通村乳幼児医療費給付条例施行規則

平成5年10月1日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年10月1日 規則第6号
平成6年10月1日 規則第9号
平成11年6月1日 規則第7号
平成20年3月18日 規則第3号