○東通村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則

平成8年12月13日

規則第4号

東通村母子家庭等医療費給付条例施行規則(平成3年東通村規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東通村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年東通村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(資格証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により資格証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東通村ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付(更新)申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類

(2) その他村長が必要と認めた書類

2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(資格証の交付等)

第4条 村長は、前条に規定する申請を審査した結果、給付対象者と認定したときは、東通村ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「資格証」という。)を添えて東通村ひとり親家庭等医療費受給資格認定通知書(様式第3号)により、給付対象者と認定しないときは、東通村ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。

3 村長は、第1項の規定により資格証の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)に係る、東通村ひとり親家庭等医療費受給資格者台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(転出による資格喪失)

第5条 給付対象者は、東通村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、東通村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。

(資格証の更新等)

第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。

2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて村長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。

3 前項の申請には、第3条の規定を準用する。

(資格証の再交付)

第7条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、東通村ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を村長に返還しなければならない。

(医療費の給付申請)

第8条 受給者は、条例第6条の規定により医療費の給付を受けようとするときは、東通村ひとり親家庭等医療費給付申請書(様式第7号)に保険医療機関等の発行する領収書(東通村ひとり親家庭等医療費給付申請書に保険医療機関等の証明がある場合は省略することができる。)を添えて、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(医療費の給付決定等)

第9条 村長は、前条に規定する申請書を審査した結果、医療費の給付を適当と認めたときは、東通村ひとり親家庭等医療費給付決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは、東通村ひとり親家庭等医療費給付申請却下通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(父又は母の医療費)

第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。

(他制度との給付の調整)

第11条 医療費の給付にあたっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。

(資格の変更等の届出)

第12条 受給者は、資格証の記載事項に変更を生じたとき、又は給付対象者が条例第5条第2項の各号のいずれかに該当したときは、速やかに東通村ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)(様式第10号)に資格証を添えて村長に届出しなければならない。

(損害賠償の届出)

第13条 受給者は、条例第8条に規定する損害賠償を受けたときは、速やかに損害賠償受給報告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(医療費の返還)

第14条 条例第8条及び第9条の規定により医療費の返還をさせる場合は、東通村ひとり親家庭等医療費返還通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(医療費給付台帳)

第15条 村長は、東通村ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。

(添付書類の省略)

第16条 村長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

様式 略

東通村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則

平成8年12月13日 規則第4号

(平成8年12月13日施行)