○東通村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成12年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付又は修理については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(補装具の交付又は修理の申請等)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、補装具給付申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(補装具納入金の納入)
第4条 村長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、当該補装具の交付又は修理を受ける児童(以下「補装具受給児童」という。)及びその扶養義務者(当該補装具受給児童と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該補装具受給児童を現に扶養しているものに限る。)に対して、その負担能力に応じ、当該補装具の交付又は修理に要する費用(以下「補装具給付費」という。)の全部又は一部を業者に支払うことを命じるものとする。
(補装具納入金の額の改定等)
第5条 補装具納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため補装具納入金を納入することが困難であるときは、補装具納入金改定申請書(様式第10号)により、補装具納入金の額の改定を、村長に申請することができる。
(補装具納入金の徴収)
第6条 村長は、法第56条第7項に規定する場合は、同項に規定する額を補装具納入義務者から徴収するものとする。
(関係帳簿)
第7条 村長は、身体障害児補装具給付台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補装具納入金の額
税額等による階層区分 | 補装具納入金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護法世帯 | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。) | 月額1,100円 | ||
C1 | 所得税非課税世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。) | 月額2,250円 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 月額2,900円 | ||
D1 | 所得税課税世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 世帯所得税額 | 4,800円以下 | 月額3,450円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 月額3,800円 | ||
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 月額4,250円 | ||
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 月額4,700円 | ||
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 月額5,500円 | ||
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 月額6,250円 | ||
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 月額8,100円 | ||
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 月額9,350円 | ||
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 月額11,550円 | ||
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 月額13,750円 | ||
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 月額17,850円 | ||
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 月額22,000円 | ||
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 月額26,150円 | ||
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 月額40,350円 | ||
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 月額42,500円 | ||
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 月額51,450円 | ||
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 月額61,250円 | ||
D18 | 3,000,000円以上3,960,000円以下 | 月額71,900円 | ||
D19 | 3,960,001円以上 | その月における当該補装具受給児童に係る補装具給付費の支弁額 |
備考
1 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「生活保護世帯」とは、世帯員(補装具納入義務者という。以下この表において同じ)の1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である世帯をいう。
(2) 「市町村民税非課税世帯」とは、世帯員の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは、世帯員の1人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは、世帯員の1人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
(3) 「所得税非課税世帯」とは、世帯員の全員が所得税を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは、世帯員の1人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。
(4) 「世帯所得税額」とは、世帯員の全員の所得税の額の合計額をいう。
(5) 「均等割の額」とは決定期日(第3条第2項の補装具の交付又は修理の決定をした日をいう。以下同じ。)の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、決定期日の属する年度分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第5条第1項の申請があった場合は、同項の規定する事由の生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
(6) 「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(前年分の課税額が判明しない間は、決定期日の属する年の前々年。)分の所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第5条第1項の申請があった場合は、同項に規定する事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものである。
2 世帯員が、2人以上の補装具受給児童に係る世帯員である場合において、補装具受給児童が補装具納入金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2人以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該受給児童に係る世帯員としての補装具納入金の額は、補装具納入金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(世帯員に属する世帯がD19階層に属する場合でその額が8,560円に満たないときは、8,560円)とする。
3 補装具納入金の額がその月における当該補装具受給児童に係る補装具給付費の支弁額を超える場合は、当該補装具給付費の支弁額を補装具納入金の額とする。