○東通村遺児入学祝金等支給規則

昭和48年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、遺児について入学祝金、卒業祝金及び弔慰金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「遺児」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母の生死が引き続き3月以上明らかでない者

(3) 父又は母が引き続き1年以上行方不明となっている者

(4) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者

(5) 父又は母が心身の障害により労働能力を失っている者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) その他前各号に準ずる状態にあると認められる者

(支給要件)

第3条 入学祝金等は、次に掲げる要件をそなえ、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(1) 日本国民であること。

(2) 東通村内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、入学祝金等は、遺児が日本国民でないときは、当該遺児については支給しない。

(入学祝金等の支給事由等)

第4条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

(1) 入学祝金 遺児が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に入学するとき。

(2) 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

(3) 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となったとき。

2 入学祝金等は、一時金とし、その額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入学祝金 遺児1人につき7,000円

(2) 卒業祝金 遺児1人につき1万円

(3) 弔慰金 死亡した父母又は父若しくは母につき1万円

3 入学祝金は、小学校又は中学校に入学する年の4月に、卒業祝金は、中学校を卒業する年の3月に、弔慰金は、父又は母の死亡により児童が遺児になった後に支給する。

(申請等)

第5条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、入学祝金等を支給するかしないかを決定し、その旨を遺児入学祝金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあっては入学又は卒業の日、弔慰金にあっては父又は母の死亡した日から6月経過したときは、これを行うことができない。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、村長は、その者に対し、当該入学祝金等の返還を命ずる。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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東通村遺児入学祝金等支給規則

昭和48年3月20日 規則第2号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第2号
昭和51年1月10日 規則第1号
昭和54年12月17日 規則第11号
平成15年12月1日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第19号