○児童手当の支払日を定める規則
昭和49年3月18日
規則第3号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の5日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布前の児童手当の支払日は、この規則の規定によったものとみなす。
○児童手当の支払日を定める規則
昭和49年3月18日
規則第3号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の5日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布前の児童手当の支払日は、この規則の規定によったものとみなす。