○児童手当の支払日を定める規則

昭和49年3月18日

規則第3号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の5日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布前の児童手当の支払日は、この規則の規定によったものとみなす。

児童手当の支払日を定める規則

昭和49年3月18日 規則第3号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年3月18日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第5号