○東通村災害見舞金等支給条例

昭和35年3月22日

(目的)

第1条 この条例は、災害によって死亡した者の遺族又は災害によって住家に被害を受けた村民に見舞金等を支給し、応急的居住の安定を図ることを目的とする。

(見舞等の対象)

第2条 この条例による見舞等は、本村内に住居し、家庭的生計を営む世帯を対象とする。

(見舞等の範囲)

第3条 災害により死亡した者の遺族には、弔慰金として死亡した者1人当たり10万円を支給し、全焼、全壊又は流失及び半焼、半壊又は床上浸水した住家の世帯には、別表に掲げる見舞金を支給する。ただし、弔慰金の支給について、東通村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年東通村条例第13号)による弔慰金を受けることができる場合においては、この条例による弔慰金は支給しない。

(見舞金の制限)

第4条 前条による一災害時の見舞金が金10万円を超えるときは、村議会の議決を要するものとする。

(調査、その他)

第5条 村長は、この条例実施に必要な調査事項は、別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月26日から適用する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、昭和40年1月8日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月18日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

見舞の範囲

区分

世帯別

金額

備考

全焼・全壊・流失

1人世帯

2万円

 

2人世帯

3万円

 

3人世帯

4万円

 

4人世帯

5万円

 

5人世帯

6万円

 

5人世帯以上は1人増す毎に5,000円加算

半焼・半壊・床上浸水

1人世帯

1万円

 

2人世帯

1万5,000円

 

3人世帯

2万円

 

4人世帯

2万5,000円

 

5人世帯

3万円

 

5人世帯以上は1人増す毎に3,000円加算。ただし、加算の額の端数が5,000円以下の場合は5,000円とし、5,000円以上1万円以下の場合は1万円とすることができる。

東通村災害見舞金等支給条例

昭和35年3月22日 種別なし

(昭和49年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年3月22日 種別なし
昭和40年3月20日 条例第16号
昭和41年5月21日 条例第7号
昭和48年3月17日 条例第4号
昭和49年6月27日 条例第12号