○東通村防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付規程

昭和54年9月3日

規程第5号

(趣旨)

第1条 村は、国が運用している防衛施設周辺地域の住民の生活及び事業活動が著しく阻害されていると認められる漁業団体(法人格を有する団体)の長がその障害緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与するための施設の整備を実施する場合に要する経費について、この交付規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業種目等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業種目及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

(1) 事業種目 水産物荷さばき施設

(2) 補助率 国庫補助金に受益者負担額の2分の1の村補助金を加えた額

(補助の対象とする経費の範囲)

第3条 補助事業者(以下「事業主体」という。)が行う防衛施設周辺民生安定施設整備事業(以下「民生安定事業」という。)に対し、村が補助する経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 工事費 民生安定事業が工事である場合における当該工事(以下「工事」という。)に必要な別に定める本工事費(直接工事費、現場管理費及び一般管理費をいう。)、附帯工事費、測量費、試験費、用地費及び補償費、施設、機械器具、各種工事負担金並びに事務雑費

(2) 物品購入費 民生安定事業が物品の購入である場合における当該物品の購入(運搬及び据付けを含む。以下同じ。)に要する経費

(3) 実施設計書 工事の設計書を作成するために要する経費

(4) 事務費 工事の実施に必要な事務費

(事務費の額)

第4条 事務費の額は、村が申請する当該事業の事務費の50パーセント以内の額とする。

(補助金交付申請書)

第5条 補助金の交付申請書は、様式第1号とし、添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容及び経費配分書

(2) 全体計画調書

(3) 収支予算書

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者に速やかに通知するものとする。

2 村長は、前項の決定に際し適正な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するため条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 村長は、補助金の交付決定後、火災その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業計画変更承認申請書)

第9条 事業主体が当該事業の変更を行う場合は、補助事業等計画変更承認申請書(様式第2号)を村長へ提出し、承認を受けなければならない。

(事業着手報告書)

第10条 事業主体は、当該事業に着手したときは、速やかに補助事業等着手報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(状況報告)

第11条 事業主体は、補助金交付の対象となる事業に着手した月から完了月までの間、毎月末現在の状況を記載した補助事業等遂行状況報告書(様式第4号)をそれぞれ翌月の10日まで村長に提出しなければならない。

(事業の遅滞又は中止及び廃止)

第12条 事業主体は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難になった場合、若しくは当該事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業完了報告書)

第13条 事業主体は、当該事業が完了したときは、完了後5日以内に補助事業等完了報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第14条 補助金は、補助事業完了後交付する。ただし、村長が適当と認める時期に8割以内の額を概算払により交付することができる。

(補助金の請求)

第15条 補助金の請求は、補助金精算払(又は概算払)請求書(様式第6号)第16条に規定する書類とともに村長へ提出して行うものとする。ただし、前条ただし書に規定する概算払の請求にあっては、この限りでない。

(実績報告)

第16条 事業主体は、当該事業が完了したときは、その日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日に補助事業等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(1) 収支精算書 (様式第8号)

(2) 完了検査調書 (様式第9号)

(3) 完了設計書

(補助金の額の確定)

第17条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業主体に通知するものとする。

(立入り検査等)

第18条 村長は、当該事業の適正を期するため必要があると認めるときは、事業主体に対して報告させ、又は職員にして事務所、事業所等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(是正のための措置)

第19条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを事業主体に対して命ずることができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第20条 村長は、事業主体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 第18条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。

(3) 第19条の規定に基づく村長の命令に違反したとき。

(4) 事業の進捗が著しく悪く、当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

(6) 事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。

(7) この規程に違反したとき。

(補助金の返還)

第21条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取り消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金)

第22条 事業主体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 事業主体は、補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第23条 事業主体は、当該事業により取得した財産を村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

(備付書類及び帳簿)

第24条 事業主体は、事業の状況、事業に従う経費の収支、補助金の収支その他当該事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

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東通村防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付規程

昭和54年9月3日 規程第5号

(昭和54年9月3日施行)