○東通村民生委員推薦会規程

昭和55年9月20日

規程第6号

第1条 東通村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)及び民生委員推薦会取扱規程(昭和24年青森県告示第38号。以下「規程」という。)で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 推薦会の委員の定数は7名とする。

2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者からそれぞれ1人を村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 村の区域を単位とする社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職にある者

(7) 学識経験のある者

第3条 令第3条による推薦会の招集は、開会の日前3日までに、これを委員に通知しなければならない。

第4条 令第5条による推薦会の議事を決する場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。

第5条 令第6条第1項の幹事及び書記は、民生係の事務に関係ある職員のうちから、村長がこれを任命する。

第6条 規程第5条第2項の規定は、幹事及び書記に対してもこれを準用する。

第7条 委員長は、会議の都度、次の各号を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻

(2) 会議の場所

(3) 出席及び欠席の委員の氏名

(4) 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名

(5) 会議に付した事件の題目及びその処理顛末

(6) その他委員長において必要と認めた事項

2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員1名が署名しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第29号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規程第18号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

東通村民生委員推薦会規程

昭和55年9月20日 規程第6号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年9月20日 規程第6号
平成19年4月1日 規程第29号
平成28年7月1日 規程第18号