○東通村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和58年10月7日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子供の安全な遊び場の確保及び体育・スポーツ活動の普及振興のために、学校の校庭、体育館、遊具、スポーツ用具等の施設設備(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で、計画的、継続的に一般住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(学校施設開放の種類)
第2条 この規則で学校施設開放とは、次のとおりとする。
(1) 校庭開放
(2) 学校体育施設開放
(教育委員会等の役割)
第3条 学校施設開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 学校は、学校教育に支障のない限り学校施設の開放について、教育委員会に協力するものとする。
3 社会教育関係団体及び体育、スポーツ団体は、集団的な遊びの指導、安全指導その他学校施設開放の事業の運営を適切に行うため必要な事業に関し、教育委員会に協力するものとする。
(開放校の決定)
第4条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定しようとするときは、当該学校の校長の意見を聞かなければならない。
(利用できる者)
第5条 校庭開放の事業において、学校施設を利用できる者は、子供(幼児の場合にあっては、保護者の付添いがある場合に限る。)及び子供会、その他の団体とする。
2 学校体育施設開放の事業において、学校施設を利用できる者は、東通村民を構成員とする団体で教育委員会が認めたものとする。
(利用の禁止)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(利用の許可)
第7条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則の規定又はこれに基づいてなされた指示に従わない利用者に対しては、その利用を中止させることができる。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放校の学校施設を故意又は重大な過失によって、き損又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(適用除外)
第10条 東通村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成7年東通村教委規則第6号)第33条及び第36条の規定は、この規則による学校施設の利用に関しては適用しない。
(その他)
第11条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。