○東通村立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する条例
昭和33年9月30日
(設置)
第1条 学校保健法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第16条第1項及び第2項の規定に基づき、東通村立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
(委嘱)
第2条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、東通村教育委員会が委嘱する。
(手当)
第3条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の手当は、予算の範囲内において村長がこれを決定する。
(職務)
第4条 学校医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。
(3) 法第6条の健康診断に従事すること。
(4) 法第7条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(5) 法第11条の健康相談に従事すること。
(6) 法第3章の伝染病の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における伝染病及び食中毒の予防処置に従事すること。
(7) 学校長の求めにより、救急処置に従事すること。
(8) 委員会又は学校長の求めにより、法第4条の健康診断又は法第8条第1項の健康診断に従事すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
(10) 学校医は、職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
2 学校歯科医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 法第6条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(3) 法第7条の疾病の予防処置のうちう歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(4) 法第11条の健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。
(5) 委員会又は学校長の求めにより、法第4条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
(7) 学校歯科医は、職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
3 学校薬剤師の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 法第22条の2の環境衛生検査に従事すること。
(3) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
(4) 学校において使用する医薬品、毒物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
(6) 学校薬剤師は、職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。