○東通村保育・教育相談支援委員会事務局処務規程
昭和53年9月6日
教委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東通村保育・教育相談支援委員会(以下「保育・教育相談支援委員会」という。)事務局の内部組織、その他事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 東通村保育・教育相談支援委員会事務局(以下「事務局」という。)に、事務局長を置く。
2 事務局長は、東通村教育委員会教育次長をもってこれに充てる。
3 事務局長は、東通村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、保育・教育相談支援委員会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務局の業務)
第3条 事務局は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育・教育相談支援委員会の企画、運営に関すること。
(2) 児童・生徒及び幼児の就園、就学指導に関すること。
(3) 児童・生徒の就園、就学事務に関すること。
(4) その他保育・教育相談支援委員会に係る事務、保育、教育相談全般に関すること。
(専門員の委嘱)
第4条 就園、就学指導に関する資料収集のため専門員を委嘱することができる。
2 専門員は、担当する専門業務を掌理するとともに総合診断に必要な調査及び検査書等の作成に当たる。
附則
この規程は、昭和53年9月6日から施行する。
附則(平成11年教委規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。