○東通村学校教育指導員設置条例

平成13年3月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育の運営を円滑に行うため、教育委員会に学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置き、教育課程に係る管理運営に関する指導助言を行うことを主たる目的とする。

(指導員)

第2条 指導員は、教育委員会が委嘱する。

2 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(勤務時間)

第3条 指導員の勤務時間は1週あたり3日とし、1日7時間45分とする。

(職務内容)

第4条 指導員は教育長の指示のもと、次の職務を行う。

(1) 教育課程に係る指導・助言に関すること。

(2) 学校教育に係る指導・助言に関すること。

(3) その他教育長の指示する事項

(報酬)

第5条 指導員の報酬は、月額10万円とする。

(費用弁償)

第6条 指導員が職務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

(支給方法)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

東通村学校教育指導員設置条例

平成13年3月21日 条例第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月21日 条例第19号
平成21年3月3日 条例第4号