○東通村史編纂委員会設置条例
平成4年9月25日
条例第7号
(設置)
第1条 東通村史編纂事業を推進するために、東通村史編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 編纂委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 村史編纂方針に関すること。
(2) 事業の計画及び推進に関すること。
(3) その他村史編纂に関し必要な事項
(組織)
第3条 編纂委員会は、委員20人以内で組織し、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 編纂委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、編纂委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 編纂委員会議は、委員長が招集し、議長となる。
(編集委員会)
第7条 編纂委員会の決定に基づいて、東通村史の編纂資料の調査、収集及び編集を行わせるため、東通村史編集委員会を置く。
(庶務)
第8条 編纂委員会の庶務は、東通村教育委員会事務局において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 編纂委員会当初における委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。