○東通村史編纂委員会設置条例

平成4年9月25日

条例第7号

(設置)

第1条 東通村史編纂事業を推進するために、東通村史編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 編纂委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 村史編纂方針に関すること。

(2) 事業の計画及び推進に関すること。

(3) その他村史編纂に関し必要な事項

(組織)

第3条 編纂委員会は、委員20人以内で組織し、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 編纂委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、編纂委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 編纂委員会議は、委員長が招集し、議長となる。

(編集委員会)

第7条 編纂委員会の決定に基づいて、東通村史の編纂資料の調査、収集及び編集を行わせるため、東通村史編集委員会を置く。

(庶務)

第8条 編纂委員会の庶務は、東通村教育委員会事務局において処理する。

(委任事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 編纂委員会当初における委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

東通村史編纂委員会設置条例

平成4年9月25日 条例第7号

(平成4年9月25日施行)