○教育委員会公告式規則

昭和45年8月29日

教委規則第3号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく教育委員会規則、規程及びその他の公表を要するものの公告式は、この規則の定めるところによる。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布しなければならない。

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会名を記入して委員会の印を押し、委員長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表若しくは公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押さなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第3条の規定は、規則、規程等以外のもので公表を要するものの公告にこれを準用する。

第6条 規則若しくは規程は、特に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の第6条の規定は適用しない。

教育委員会公告式規則

昭和45年8月29日 教育委員会規則第3号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年8月29日 教育委員会規則第3号
平成28年3月15日 教育委員会規則第3号