○東通村寒立馬保護対策基金条例
平成8年3月19日
条例第13号
(設置)
第1条 東通村の貴重な観光資源である「寒立馬」の資源確保及び増殖を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241号第1項の規定に基づき東通村寒立馬保護対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために、必要な事業を行う財源に充てる場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。