○東通村磯資源等倍増基金条例

平成4年12月17日

条例第13号

(設置)

第1条 白糠漁業協同組合、小田野沢漁業協同組合、尻労漁業協同組合、猿ケ森漁業協同組合及び老部川内水面漁業協同組合における磯資源等倍増事業に要する経費の財源に充てるため、東通村磯資源等倍増基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、13億円とする。

2 第4条の規定により運用益金が基金に編入されたときは、基金の額は、編入額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第5条 基金は、白糠漁業協同組合、小田野沢漁業協同組合、尻労漁業協同組合、猿ケ森漁業協同組合及び老部川内水面漁業協同組合における磯資源等倍増事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分後の基金の額が第2条第1項の額を下回らない限りにおいて、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村磯資源等倍増基金条例

平成4年12月17日 条例第13号

(平成17年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年12月17日 条例第13号
平成14年6月12日 条例第2号
平成17年3月4日 条例第16号