○東通村国民健康保険特別会計財政調整基金条例
昭和51年6月25日
条例第17号
(設置)
第1条 国民健康保険特別会計の財政調整資金に充てるため、東通村国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、当該特別会計保険給付費の毎月支払額の概ね2箇月を支弁し得るに至るまで積立てする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 療養の給付費の増加等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。