○東通村地域福祉基金条例

平成3年9月25日

条例第2号

(設置)

第1条 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業等を行う民間の団体に対する補助等を行うことにより、地域における高齢者の福祉の増進を図るため、東通村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第4条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる事業を行う民間の団体に対する補助等に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業に要する経費

(2) 高齢者の健康の保持増進に関する事業に要する経費

(3) 高齢者の生きがいづくりの増進に関する事業に要する経費

(4) 高齢者の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために要する経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村地域福祉基金条例

平成3年9月25日 条例第2号

(平成14年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月25日 条例第2号
平成14年6月12日 条例第2号