○東通村ふるさと活性化対策基金条例

平成5年10月1日

条例第7号

(設置)

第1条 農村地域において、生産・生活の場として維持し、地域共同体としての連帯意識を高め、活性化に必要な集落住民の協同活動を支援するための事業に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東通村ふるさと活性化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に繰入するものとする。

(繰替運用)

第4条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金)

第5条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 農村地域における土地改良施設に対する集落共同活動等の調査に関する事業

(2) 集落共同活動等に関する内外の事例並びに施設の機能強化に係わる事業

(3) 集落共同活動を推進するため指導者など人材の育成に関する事業

(4) その他農村地域における集落共同活動に関する事業

(5) その他前各号に掲げる事業を進めるために必要な組織の運営等に関する事業

(基金の取り崩しの制限)

第6条 基金は、農村地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための事業に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村ふるさと活性化対策基金条例

平成5年10月1日 条例第7号

(平成14年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年10月1日 条例第7号
平成14年6月12日 条例第2号