○東通村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月20日
条例第9号
(設置)
第1条 財源の不足を生じたとき財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度、基金として積立てる額は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 天災のため多額の費用を要するとき。
(3) 公債費の繰上償還に充当するとき。
(4) その他特に必要と認められる経費に充当するとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、基本財産及び積立金額に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和63年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。