○東通村行政財産使用料徴収条例

平成7年3月22日

条例第19号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく東通村(以下「村」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところによる。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(日割計算)

第3条 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割計算する。

2 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 村の指導監督を受け、村の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までに、その全額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、村長は、その全部又は一部を還付することができる。

(督促及び延滞金)

第8条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を、納付期限経過後20日以内に発行して督促する。

2 使用料につき前項の規定による督促をした場合においては、当該使用料の金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満又は100円未満の端数は切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して徴収する。

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの価格100分の3及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

1 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の1及び2に掲げる設備(2に掲げるその他の設備を除く。)を設置するときは同表に規定する額

2 水道管、ガス管等を埋設するときは1メートルにつき50円

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に100分の6及び使用面積を順次乗じて得た額

その他

1年間に償却されるべき金額に、維持管理費用を加算した金額を基準として村長が定めた額

東通村行政財産使用料徴収条例

平成7年3月22日 条例第19号

(平成7年3月22日施行)