○東通村納税貯蓄組合事務費補助金交付規則
昭和54年5月10日
規則第2号
東通村納税貯蓄組合事務費補助金交付規則(昭和39年9月27日公布)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び法第10条の2の規定による納税貯蓄組合連合会(以下「組合連合会」という。)の健全な発達を図り、もって村税の容易かつ、確実な納付及び納入(以下「納税」という。)を促進するため、組合並びに組合連合会に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金交付対象組合)
第2条 補助金の交付を受けることができる組合は、組合員が10人以上の組合とする。
(2) 組合連合会 組合連合会事務費補助金とし、予算の定める範囲内の額
(設立事務費補助金の交付基準)
第4条 設立事務費補助金の額は、組合を設立した場合において組合員の数に100円を乗じて得た額とする。
(運営事務費補助金の交付基準)
第5条 運営事務費補助金の額は、前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内における組合運営の事務費として、組合員が組合を通じてした預金又は貯金をもって、当該期間内に到来した納期限(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5の規定の適用がある場合は当該延長された日をいい、修正申告、更正若しくは決定又は徴収の猶予若しくは換価の猶予に係るものを除く。以下同じ。)までに納税した村税の額の100分の3以内の額と、別表に掲げる組合員割額に、現年度賦課額に対する当該年度の12月31日現在の収納総額の収納率を乗じて得た額との合算額とする。
2 前項の規定による補助金の額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
3 第1項の規定による補助金の額が1,000円未満である場合は、補助金を交付しない。
(設立事務費補助金の申請手続)
第6条 設立事務費補助金の交付を受けようとする組合は、納税貯蓄組合設立事務費補助金交付申請書(様式第1号)により、設立した日から1月以内に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な補助金の交付を行うため必要であるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができるものとする。
(補助金の還付)
第9条 組合並びに組合連合会が虚偽の申請、その他不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
組合員 | 組合員割額 |
19人以下 | 5,000円 |
20~49 | 7,000 |
50~99 | 9,000 |
100~149 | 11,000 |
150~199 | 13,000 |
200~249 | 15,000 |
250~299 | 17,000 |
300~349 | 19,000 |
350~399 | 21,000 |
400~449 | 23,000 |
450~499 | 25,000 |
500~549 | 27,000 |
550~599 | 29,000 |
600人以上 | 31,000 |