○東通村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第1号
第1条 この規則は、東通村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例(昭和6年東通村第4号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。
第3条 条例第4条第1項の規定により不均一課税の申請をする者は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等)
(4) 土地及び工場等建物の平面図
2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
第4条 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。