○東通村徴税吏員の任命に関する規程
昭和54年5月15日
規程第4号
1 東通村職員の職の設置に関する規則(昭和48年東通村規則第10号)第3条に規定する東通村職員で、東通村課設置条例(昭和63年東通村条例第2号)第1条に規定する税務課に勤務する職員は、徴税吏員を命じられたものとする。
2 徴税吏員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、職務執行のときは、徴税吏員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
3 徴税吏員は、徴税吏員証の記載事項に変更があったとき、又は紛失、毀損したときは、それぞれ書換え及び再交付を願い出なければならない。
4 徴税吏員は、その身分でなくなったときは、速やかに徴税吏員証を返還しなければならない。
5 徴税吏員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
6 徴税吏員は、村長の命令がなければその職務を執行してはならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第29号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。