○東通村徴税吏員の任命に関する規程

昭和54年5月15日

規程第4号

1 東通村職員の職の設置に関する規則(昭和48年東通村規則第10号)第3条に規定する東通村職員で、東通村課設置条例(昭和63年東通村条例第2号)第1条に規定する税務課に勤務する職員は、徴税吏員を命じられたものとする。

2 徴税吏員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、職務執行のときは、徴税吏員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

3 徴税吏員は、徴税吏員証の記載事項に変更があったとき、又は紛失、毀損したときは、それぞれ書換え及び再交付を願い出なければならない。

4 徴税吏員は、その身分でなくなったときは、速やかに徴税吏員証を返還しなければならない。

5 徴税吏員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 徴税吏員は、村長の命令がなければその職務を執行してはならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の公布の日以前に、この規程で定める税務課に勤務している村吏員は、徴税吏員を命じられたものとみなす。

(平成19年規程第29号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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東通村徴税吏員の任命に関する規程

昭和54年5月15日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年5月15日 規程第4号
平成19年4月1日 規程第29号