○東通村小切手振出等事務取扱規程

昭和54年11月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この規程の定めるところにより適正かつ円滑な事務処理を行わなければならない。

(小切手に関する事務及び印鑑)

第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑を押印する事務は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者がとくに必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち、会計管理者が指定する職員に、これを行わせることができる。

2 印鑑及び小切手帳は、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手の様式等)

第3条 小切手帳は、指定金融機関の指定する様式によらなければならない。

(小切手の振出)

第4条 会計管理者又は第2条第1項後段の規定による会計管理者が指定した職員(以下「会計機関」という。)は、小切手を振り出す方法により、東通村の経費を支出しようとするときは、東通村財務規則(昭和54年東通村規則第3号)第66条第1項の規定により、これを審査確認し、所要事項を記載したうえ小切手を振り出さなければならない。

2 債権者又は指定金融機関及び指定代理金融機関を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。ただし、債権者の申し出があった場合には、持参人払とすることができる。

(小切手の記載)

第5条 小切手の記載及び押印は、これを明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターにより、これをするものとする。

3 小切手には、券面金額と同額の金額を当該小切手の上方余白の部分にアラビア数字で副記しなければならない。

(小切手の番号)

第6条 会計機関が小切手に附する番号は、会計別又は小切手の種類別に一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号とする。

2 誤記又は書き損じ等により廃棄した小切手に附した番号は、欠番として処理するものとする。

(小切手の記載事項の訂正)

第7条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に、訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計機関が証印するものとする。

(誤記等の小切手の取扱い)

第8条 誤記又は書き損じ等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出年月日等)

第9条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び検査)

第10条 会計機関が小切手を交付するときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認したうえ、領収証書と引換えに、これをしなければならない。

2 収入役は、毎日その振り出した小切手の原符と、当該小切手の受取人の提出した領収証書を照合して、それらの金額及び受取人について、相違がないかを検査するものとする。

(小切手帳の把握)

第11条 会計機関は、小切手帳受払簿により使用中の小切手について常に把握しておかなければならない。

2 会計機関は、小切手受払簿により毎日の小切手振り出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数を把握しておかなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第12条 会計機関は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙を、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、指定金融機関及び指定代理金融機関を指定するまで、当分の間は、従前の例による。

(平成21年規程第21号)

この規程は、平成21年8月20日から施行する。

東通村小切手振出等事務取扱規程

昭和54年11月1日 規程第8号

(平成21年8月20日施行)