○東通村財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成7年3月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政事情書の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを1月末までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを7月末までに行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、村長はその事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他村長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情書の公表は、東通村公報に登載して行うものとする。ただし、特別の事情により公報に登載することができないときは、村庁舎前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成7年度予算分から適用する。

東通村財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成7年3月22日 条例第18号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月22日 条例第18号