○部落事務所事務員退職給与金に対する補助金支給条例
昭和35年9月30日
(目的)
第1条 役場事務の増加に伴い事務の迅速円滑を図り、ひいては精励と勤続を助長するために部落事務に従事する事務員に対する退職給与金に対しこの条例により補助することを目的とする。
(補助額)
第2条 補助金は、別に定める規則に基づき算出された額とする。
(補助金の積立及び支給方法)
第3条 前条による補助金は、部落事務員退職給与補助積立金として別に積立し、支給方法は、村長が別に定める。
(積立基金の造成)
第4条 村長は、退職給与金と補助金との均衡を保つ範囲内において議会の承認を得基金を積立することができる。
(報告)
第5条 支給の状況は、毎年度村議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。