○技能職員の給与に関する規則
昭和38年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和38年東通村条例第6号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務の級は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類基準表により決定する。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。
(給与の額及び支給方法)
第5条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第5の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員のうち、この規則別表第1に定める職務に従事する職員(以下「単労職員」という。)については、切替日以降単純労務職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が受ける職務の等級に対応する別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受ける号給に対応する別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。
(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給
(2) 切替給料月額が、給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは、村長が定める給料月額
(号給職員の切替え)
3 前項の規定により決定された職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の職務の等級の号給が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間の差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
| 区分 | 期間 | 暫定給料月額 | 期間 | 暫定給料月額 |
号給 |
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1 | 月 | 円 | 月 | 円 | |
2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 | 3 | 19,800 |
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15 | 6 | 20,300 |
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16 | 9 | 20,800 |
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17 | 3 | 21,800 |
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18 | 6 | 22,300 |
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19 | 9 | 22,800 |
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20 | 3 | 23,800 |
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21 | 6 | 24,300 | 3 | 19,600 | |
22 | 9 | 24,800 | 6 | 20,100 | |
23 | 3 | 25,600 | 9 | 20,600 | |
24 | 6 | 26,000 | 3 | 21,600 | |
25 | 9 | 26,400 | 6 | 22,100 | |
26 |
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| 9 | 22,600 | |
27 |
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| 3 | 23,500 | |
28 |
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| 6 | 23,900 | |
29 |
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| 9 | 24,300 | |
30 |
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附則(昭和39年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布)の適用を受ける職員(以下「条例の適用を受ける職員」という。)の基準に基づいて村長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、単純労務職員の給与に関する規則の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日以降における昇給の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、条例の適用を受ける職員の基準に基づいて、3月を短縮する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用による職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に基づいて定められたものでなければならない。
(委任事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、条例の適用を受ける職員の基準に基づいて、村長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
単労職の給料表 | 21―26 | 28―30 |
備考 本表中「21―26」等とあるのは「21号給から26号給」までの号給等を示す。
附則(昭和39年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から6月を減じた期間をもって昇給期間とする。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の6月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
単労給料表 | 22~26 | 29~30 |
備考 この表中「22~26」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「22号給から26号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
単労職の給料表 | 18~28 | 25~31 |
備考 この表中「18~28」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「18号給から28号給までの号給」を示す。
附則(昭和41年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、この規則は、国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が成立後発効する。
(旧号給等の基礎)
2 前項の規定の適用については、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
3 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和42年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例で定める基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、この規則は国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例における読替)
7 職員の暫定手当が支給される間、東通村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年8月21日)第3条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と読み替えて、この規定を適用する。
(給与の内払)
8 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則別表第2及び第5の規定は昭和43年7月1日から、改正後の東通村一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月6日から、改正後の条例第25条の1の規定は同年12月14日から、第17条、第20条第1項及び第2項並びに第20条の2第1項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。ただし、この規則は、国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の東通村一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
8 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月6日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあっては、任命権者が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。
9 昭和43年8月6日から任命権者が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第7項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。
(給料の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日。寒冷地手当にあっては、同年8月6日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第1号及び第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期日の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受ける号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 |
|
|
|
| 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
2等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
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| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
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| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
附則(昭和49年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和50年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和51年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和52年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(昭和53年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和54年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属してした職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和55年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 前項の暫定基準額は、基準日(改正後の条例第22条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。
8 昭和55年8月1日から村長が定める日までの間(第6項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(第6項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び第6項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、第7項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして、同条第2項又は第4項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(村長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、同条同項及び同条第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。
10 改正後の条例第22条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和56年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の条例第27条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から別に定める日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 この規則の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年12月25日公布)による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同項及び改正後の条例第21条第2項中「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第21条の第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
8 この規則の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、当分の間、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員が受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)及び扶養手当の昭和56年3月31日における月額」と、同項及び改正後の条例第21条第2項中「給料月額」とあるのは「当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)及び扶養手当の昭和56年3月31日における月額」とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定めのある職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において技能職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年11月東通村規則第27号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第1項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、この規則の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年東通村規則第21号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年11月東通村条例第15号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員の給与に関する規則第5条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から64号給まで |
4級 | 1号給から36号給まで |
附則(平成23年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当の額)
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次ぎの表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年東通村規則第21号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東通村条例第56号)附則第2項第1号に規定する減額対象職員の例による。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
3級 | 1号給から76号給まで |
4級 | 1号給から48号給まで |
附則(平成26年規則第11号)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年規則第14号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第1条関係)
運転技能員、技能員、調理員、用務員
別表第2(第2条関係)
技能職等給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | ||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | ||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | ||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | ||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | ||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | ||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | ||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | ||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | ||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | ||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | ||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | ||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | ||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | ||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | ||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | ||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | ||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | ||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | ||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | ||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | ||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | ||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | ||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | 325,400 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | 325,700 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | 325,900 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | 326,100 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | 326,400 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | 326,700 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | 326,900 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | 327,100 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | |||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | |||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | |||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | |||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | |||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | |||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | |||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | |||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | |||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | |||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | |||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | |||
122 | 274,300 | 309,600 | ||||
123 | 274,600 | 309,900 | ||||
124 | 274,900 | 310,100 | ||||
125 | 275,100 | 310,300 | ||||
126 | 275,300 | 310,600 | ||||
127 | 275,600 | 310,900 | ||||
128 | 275,900 | 311,100 | ||||
129 | 276,100 | 311,300 | ||||
130 | 276,300 | 311,600 | ||||
131 | 276,600 | 311,900 | ||||
132 | 276,900 | 312,100 | ||||
133 | 277,100 | 312,300 | ||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 | ― |
※ 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「209,000」とあるのは「219,500」と、「227,500」とあるのは「239,700」とする。
別表第3(第3条関係)
技能職給料表職務分類基準表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務 |
別表第4(第4条関係)
技能職給料表初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
別表第5(第5条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能職給料表 | 職務の級4級及び3級の職員(村長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
別表第6(第6条関係)
在級期間表
職種 | 職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
技能職員 | 5 | 6 | 別に定める |
別表第7(第6条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 | 67 | 76 | |
123 | 67 | 76 | |
124 | 67 | 76 | |
125 | 67 | 76 | |
126 | 67 | 76 | |
127 | 67 | 76 | |
128 | 67 | 76 | |
129 | 67 | 76 | |
130 | 67 | 76 | |
131 | 67 | 76 | |
132 | 67 | 76 | |
133 | 67 | 76 | |
134 | 67 | ||
135 | 67 | ||
136 | 67 | ||
137 | 67 |
別表第8(第6条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 37 | 9 | 29 |
2 | 38 | 10 | 30 |
3 | 39 | 11 | 31 |
4 | 40 | 12 | 32 |
5 | 41 | 13 | 33 |
6 | 42 | 14 | 34 |
7 | 43 | 15 | 35 |
8 | 44 | 16 | 36 |
9 | 45 | 17 | 37 |
10 | 46 | 18 | 38 |
11 | 47 | 19 | 39 |
12 | 48 | 20 | 40 |
13 | 49 | 21 | 41 |
14 | 50 | 22 | 42 |
15 | 51 | 23 | 43 |
16 | 52 | 24 | 44 |
17 | 53 | 26 | 45 |
18 | 54 | 28 | 46 |
19 | 55 | 30 | 47 |
20 | 56 | 32 | 48 |
21 | 57 | 33 | 49 |
22 | 58 | 34 | 50 |
23 | 59 | 35 | 51 |
24 | 60 | 36 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 |
26 | 62 | 38 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 |
28 | 64 | 40 | 56 |
29 | 65 | 41 | 57 |
30 | 66 | 42 | 58 |
31 | 67 | 43 | 59 |
32 | 68 | 44 | 60 |
33 | 69 | 46 | 61 |
34 | 70 | 48 | 62 |
35 | 71 | 50 | 63 |
36 | 72 | 52 | 64 |
37 | 73 | 53 | 65 |
38 | 74 | 54 | 66 |
39 | 75 | 55 | 67 |
40 | 76 | 56 | 68 |
41 | 77 | 57 | 69 |
42 | 78 | 58 | 70 |
43 | 79 | 59 | 71 |
44 | 80 | 60 | 72 |
45 | 83 | 61 | 73 |
46 | 86 | 62 | 74 |
47 | 89 | 63 | 75 |
48 | 92 | 64 | 76 |
49 | 95 | 66 | 77 |
50 | 98 | 68 | 78 |
51 | 101 | 70 | 79 |
52 | 106 | 72 | 80 |
53 | 111 | 75 | 81 |
54 | 116 | 78 | 82 |
55 | 121 | 81 | 83 |
56 | 121 | 84 | 84 |
57 | 121 | 87 | 85 |
58 | 121 | 90 | 86 |
59 | 121 | 93 | 87 |
60 | 121 | 96 | 88 |
61 | 121 | 99 | 90 |
62 | 121 | 102 | 92 |
63 | 121 | 105 | 94 |
64 | 121 | 108 | 96 |
65 | 121 | 112 | 98 |
66 | 121 | 116 | 100 |
67 | 121 | 137 | 102 |
68 | 121 | 137 | 104 |
69 | 121 | 137 | 105 |
70 | 121 | 137 | 106 |
71 | 121 | 137 | 107 |
72 | 121 | 137 | 108 |
73 | 121 | 137 | 110 |
74 | 121 | 137 | 112 |
75 | 121 | 137 | 114 |
76 | 121 | 137 | 133 |
77 | 121 | 137 | 133 |
78 | 121 | 137 | 133 |
79 | 121 | 137 | 133 |
80 | 121 | 137 | 133 |
81 | 121 | 137 | 133 |
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