○技能職員の給与に関する規則

昭和38年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和38年東通村条例第6号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務の級は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

(給与の額及び支給方法)

第5条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第5の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第6条 職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については、別表第6の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第8の降格時号給対応表によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員のうち、この規則別表第1に定める職務に従事する職員(以下「単労職員」という。)については、切替日以降単純労務職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が受ける職務の等級に対応する別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受ける号給に対応する別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。

(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給

(2) 切替給料月額が、給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは、村長が定める給料月額

(号給職員の切替え)

3 前項の規定により決定された職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の職務の等級の号給が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間の差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切り替えについては、村長が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

 

区分

期間

暫定給料月額

期間

暫定給料月額

号給

 

1

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

3

19,800

 

 

15

6

20,300

 

 

16

9

20,800

 

 

17

3

21,800

 

 

18

6

22,300

 

 

19

9

22,800

 

 

20

3

23,800

 

 

21

6

24,300

3

19,600

22

9

24,800

6

20,100

23

3

25,600

9

20,600

24

6

26,000

3

21,600

25

9

26,400

6

22,100

26

 

 

9

22,600

27

 

 

3

23,500

28

 

 

6

23,900

29

 

 

9

24,300

30

 

 

 

 

(昭和39年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布)の適用を受ける職員(以下「条例の適用を受ける職員」という。)の基準に基づいて村長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、単純労務職員の給与に関する規則の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日以降における昇給の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、条例の適用を受ける職員の基準に基づいて、3月を短縮する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用による職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に基づいて定められたものでなければならない。

(委任事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、条例の適用を受ける職員の基準に基づいて、村長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

単労職の給料表

21―26

28―30

備考 本表中「21―26」等とあるのは「21号給から26号給」までの号給等を示す。

(昭和39年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から6月を減じた期間をもって昇給期間とする。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

5 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

単労給料表

22~26

29~30

備考 この表中「22~26」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「22号給から26号給までの号給」等を示す。

(昭和41年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

単労職の給料表

18~28

25~31

備考 この表中「18~28」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「18号給から28号給までの号給」を示す。

(昭和41年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、この規則は、国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が成立後発効する。

(旧号給等の基礎)

2 前項の規定の適用については、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

3 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和42年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例で定める基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、この規則は国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例における読替)

7 職員の暫定手当が支給される間、東通村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年8月21日)第3条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と読み替えて、この規定を適用する。

(給与の内払)

8 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則別表第2及び第5の規定は昭和43年7月1日から、改正後の東通村一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月6日から、改正後の条例第25条の1の規定は同年12月14日から、第17条、第20条第1項及び第2項並びに第20条の2第1項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。ただし、この規則は、国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。

(最高号給等の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の東通村一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。

8 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月6日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあっては、任命権者が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。

9 昭和43年8月6日から任命権者が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第7項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。

(給料の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日。寒冷地手当にあっては、同年8月6日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第1号及び第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期日の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受ける号給は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

2等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和50年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和51年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和52年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和54年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属してした職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和55年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 前項の暫定基準額は、基準日(改正後の条例第22条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。

8 昭和55年8月1日から村長が定める日までの間(第6項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(第6項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び第6項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、第7項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして、同条第2項又は第4項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(村長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、同条同項及び同条第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。

10 改正後の条例第22条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和56年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の条例第27条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から別に定める日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

7 この規則の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年12月25日公布)による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同項及び改正後の条例第21条第2項中「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第21条の第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

8 この規則の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、当分の間、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員が受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)及び扶養手当の昭和56年3月31日における月額」と、同項及び改正後の条例第21条第2項中「給料月額」とあるのは「当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日における月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)及び扶養手当の昭和56年3月31日における月額」とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定めのある職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において技能職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則及びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年11月東通村規則第27号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第1項関係)

給料表

旧級

新級

技能職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係) 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、この規則の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年東通村規則第21号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年11月東通村条例第15号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員の給与に関する規則第5条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次ぎの表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年東通村規則第21号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東通村条例第56号)附則第2項第1号に規定する減額対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成26年規則第11号)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98

98

103

87

99

99

104

88

100

100

105

89

101

101

106

90

102

102

107

91

103

103

108

92

104

104

109

93

105

105

110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


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102

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103

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104

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105

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131


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132


128


133


129


別表第1(第1条関係)

運転技能員、技能員、調理員、用務員

別表第2(第2条関係)

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700

325,400

99

249,500

268,600

304,000

325,700

100

249,700

268,900

304,300

325,900

101

249,900

269,100

304,600

326,100

102

250,200

269,300

305,000

326,400

103

250,500

269,600

305,300

326,700

104

250,700

269,900

305,700

326,900

105

250,900

270,100

306,000

327,100

106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

※ 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「209,000」とあるのは「219,500」と、「227,500」とあるのは「239,700」とする。

別表第3(第3条関係)

技能職給料表職務分類基準表

職務の級

職務の名称

1級

運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする運転技能員、技能員、調理員、用務員の職務

別表第4(第4条関係)

技能職給料表初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級5号給

別表第5(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

技能職給料表

職務の級4級及び3級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第6(第6条関係)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

技能職員

2

6

別に定める

別表第7(第6条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第8(第6条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137

129

99

105

137

129

100

105

137

129

101

105

137

129

102

105

137

129

103

105

137

129

104

105

137

129

105

105

137

129

106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



技能職員の給与に関する規則

昭和38年3月20日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月20日 規則第1号
昭和39年2月14日 規則第3号
昭和39年12月25日 規則第8号
昭和41年3月15日 規則第2号
昭和41年12月21日 規則第7号
昭和42年12月23日 規則第6号
昭和43年12月24日 規則第4号
昭和44年12月19日 規則第5号
昭和45年12月23日 規則第7号
昭和46年12月20日 規則第3号
昭和47年12月5日 規則第5号
昭和48年10月24日 規則第7号
昭和49年12月24日 規則第7号
昭和50年12月20日 規則第5号
昭和51年12月17日 規則第7号
昭和52年12月23日 規則第7号
昭和53年12月12日 規則第2号
昭和54年12月17日 規則第9号
昭和55年12月10日 規則第3号
昭和56年12月24日 規則第7号
昭和58年12月23日 規則第11号
平成15年11月28日 規則第1号
平成17年11月19日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第21号
平成19年11月27日 規則第10号
平成21年12月28日 規則第27号
平成22年12月1日 規則第11号
平成23年12月1日 規則第13号
平成26年11月27日 規則第11号
平成28年3月10日 規則第5号
平成28年12月1日 規則第10号
平成29年12月12日 規則第4号
平成30年12月7日 規則第10号
令和元年12月1日 規則第9号
令和2年3月6日 規則第14号
令和4年11月29日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年11月30日 規則第16号
令和6年11月28日 規則第10号
令和7年4月1日 規則第9号