○東通村一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年2月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「条例」という。)第15条の2第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の2第2項の規則で定める額は、東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第6条に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表6級の職務にある者 6,000円

(2) 行政職給料表5級の職務にある者 4,000円

(3) 教育行政職給料表の適用を受ける者 4,000円

2 条例第15条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 村長は、管理職員特別勤務手当整理簿及び実績簿を作成し、保管するものとする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

東通村一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年2月1日 規則第8号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年2月1日 規則第8号
平成19年3月22日 規則第9号