○東通村一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「条例」という。)第15条の2第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第15条の2第2項の規則で定める額は、東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第6条に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 行政職給料表6級の職務にある者 6,000円
(2) 行政職給料表5級の職務にある者 4,000円
(3) 教育行政職給料表の適用を受ける者 4,000円
2 条例第15条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 村長は、管理職員特別勤務手当整理簿及び実績簿を作成し、保管するものとする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。